相談の広場
毎回のご相談申し訳ありません。法務局で相談をしたのですが、聞きそびれたことがあり、お教え頂けましたら幸いです。
取締役会設置会社です。
定時総会は6月に行いましたが、急遽取締役を1名追加することになり、臨時株主総会を行います。
そこで、就任承諾書は議事録を援用する予定ですが、その場合は法務局の方に
『議事録の記名押印のところに就任する取締役の記名と押印をした方が良い』
とのことでした。 その時は詳しく聞かなかったのですが、
①記名押印するものなのか
②記名押印する場合の印鑑は、代取が届出印を押印してあっても就任取締役は実印か認印か
という点と、臨時株主総会は回数の記載はしなくてもよいでしょうか?
(前回の定時株主総会が第10回だとしたら第11回臨時株主総会)
お手数をお掛けしますが、よろしくお願い致します。
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1)どういうニュアンスをこめてのお問い合わせなのでしょうか?自筆と対比させての問でしょうか?
前後文脈無視してここだけをきりとって回答するなら、すでに答えは得ていらっしゃるとおりです。
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-171892/
著者 トライトン さん2013年05月16日 09:21
また「するものなのか」に対し「しない」なら、援用できなくなります。
2)これは前回回答した通り、実印認印いずれでもかまわないです。ただ作業の流れから、印鑑登録紙に実印、就任議事録に認印と、持ち替え使い分けるのは…、ということでお答えさせていただいたのです。なお就任承諾書を起こさない場合、議事録に役名氏名に住所(住民票等表記どおり正確に記載)併記することになります。個人情報を記載させる点で、こちらの方に難があります。詳しくは法務省HPをご覧ください。
最後に通番は、ご随意に。するならするで、過去の議事録をあさって通すことになります。
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