相談の広場
こんにちわ。
いつも参考にさせていただいております。
今回、タイトルの件でご相談があり、質問させていただきます。
先日、社員が急死しました。
・会社の規程では、死亡日=退職日とする。としています。
・死亡日より後に、給与の支払いがあります。
死亡日を退職日とすると、給与締日は(今回の場合)退職日以降になるため、
通常の給与計算では日割計算となります。
ですが会社としては、今回の場合は「死亡日の翌日~給与締日まで」の分も支払おうという事になりました。
そうすると、給与の支払額は丸々1ヵ月分となります。
こうした場合、事務処理(または経理処理)で気をつけなければいけないことは
何でしょうか?
質問がわかりずらくすみません。
弊社では初めてのことなので、分からずとまどっております。
宜しくお願い致します。
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詳細は、税務署でお尋ねいただくとよいと思います。
支払期?支払日によって、相続税の対象となります。源泉徴収の問題や、振込先の問題もあると思いますので、ご確認いただくとよいと思います。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/05.htm
ユキンコクラブ さん
御回答ありがとうございます。
相続税の対象になるのですね。
源泉徴収や振込先についても問題が出てくるのですね。
確認してみます。
どうもありがとうございました。
> 詳細は、税務署でお尋ねいただくとよいと思います。
>
> 支払期?支払日によって、相続税の対象となります。源泉徴収の問題や、振込先の問題もあると思いますので、ご確認いただくとよいと思います。
>
> https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/7/05.htm
安芸ノ国 さん
ご回答いただきありがとうございます。
死亡日を境に課税対象が変わってくるのですね。
会計事務所の税理士さんに相談してみます。
ありがとうございました。
> ご理解と思い明日が、経験から言いますと。
>
> 簡単に言いますと所得税か?相続税か?という算入は、死亡前か後かで判断されるものになります。
>
> 支給期が死亡前にきているもの→所得税
> 支給期が死亡後にきているもの→相続税
>
> ということになり、死亡退職金は、死亡したことによる退職、つまり死亡後に支給する必要が発生したものなので所得税ではなく相続税の課税計算対象となりす。また、支給期が到来していない場合の給与も同様の考え方になります。
>
> 要するにどちらで課税するかの切り分けを死亡日で判断しています。
> やはり、経理チェックなど行っていただける、公認会計士 税理士の方も音ず値が一番でしょう。
>
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