海外出張者の健康診断
海外出張者の健康診断
trd-194596
forum:forum_labor
2015-09-18
いつもお世話になっております。
海外出張者の健康診断について皆様のお知恵をお貸しください。
労働安全衛生規則45条の2では「本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
とありますが、六月以上の出張者は該当しますが、短期出張を繰り返すものについては、どのようにとらえるべきでしょうか?
出張日数合計が180日に到達した場合に健康診断を受けさせるようにすべきなのか?
内規として文書化を考えておりますので、皆さんのお知恵をお貸しください。
著者
総務おじさん さん
最終更新日:2015年09月18日 10:15
いつもお世話になっております。
海外出張者の健康診断について皆様のお知恵をお貸しください。
労働安全衛生規則45条の2では「本邦外の地域に六月以上派遣した労働者を本邦の地域内における業務に就かせるとき(一時的に就かせるときを除く。)は、当該労働者に対し、第44条第1項各号に掲げる項目及び厚生労働大臣が定める項目のうち医師が必要であると認める項目について、医師による健康診断を行わなければならない。
とありますが、六月以上の出張者は該当しますが、短期出張を繰り返すものについては、どのようにとらえるべきでしょうか?
出張日数合計が180日に到達した場合に健康診断を受けさせるようにすべきなのか?
内規として文書化を考えておりますので、皆さんのお知恵をお貸しください。
その規定はいわゆる「海外渡航者健診」と呼ばれるものです。で、ご質問の6ヶ月に満たない者は、国内で勤務する者と同様の通常の定期健診を受診させれば法はクリアできます。つまり海外渡航者健診は受診させなくても違反とはなりません。
> その規定はいわゆる「海外渡航者健診」と呼ばれるものです。で、ご質問の6ヶ月に満たない者は、国内で勤務する者と同様の通常の定期健診を受診させれば法はクリアできます。つまり海外渡航者健診は受診させなくても違反とはなりません。
総合労務 きたがわ事務所様
ありがとうございます。
お礼を申し上げるのが遅くなり、申し訳ありません。
内規の方も、ご意見のような内容にしたいと思います。