相談の広場
取締役会設置、監査役設置の株式会社です。
今度、任期途中で取締役を解任する予定です。
株主全員の同意を得ているので、臨時株主総会の書面決議をしようと思います。
(定款でも総会の省略は規定されています。)
この場合は、取締役会の書面決議は省略できると聞いたのですが、よろしいでしょうか?
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会社法の規定で、取締役会に書面決議の省略などありません。
株主総会で、全株主同意の書面決議については、回答したばかりなので、参照ください。(あなたがおたてになった質問ですが)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-194718/
一方、総会前または後に取締役会決議を要するなら、どうするかです。
・招集かけて、通常開催(期間短縮を含む)
・招集を省略してその場で開催
・書面決議
それぞれに要件があります。
これは私見ですが、総会「後」取締役会の構成員がかわったわけですから、順位なり役割分担の見直しをかけるために、何らかの形で取締役会開催となりましょう。
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