相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

企業法務

企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

書面決議

著者 さやれな さん

最終更新日:2015年11月06日 12:35

取締役会設置監査役設置の株式会社です。
今度、任期途中で取締役解任する予定です。
株主全員の同意を得ているので、臨時株主総会書面決議をしようと思います。
定款でも総会の省略は規定されています。)
この場合は、取締役会書面決議は省略できると聞いたのですが、よろしいでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 書面決議

著者いつかいりさん

2015年11月06日 20:31

会社法の規定で、取締役会書面決議の省略などありません。

株主総会で、全株主同意の書面決議については、回答したばかりなので、参照ください。(あなたがおたてになった質問ですが)
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-194718/

一方、総会前または後に取締役会決議を要するなら、どうするかです。

招集かけて、通常開催(期間短縮を含む)
招集を省略してその場で開催
書面決議

それぞれに要件があります。

これは私見ですが、総会「後」取締役会の構成員がかわったわけですから、順位なり役割分担の見直しをかけるために、何らかの形で取締役会開催となりましょう。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP