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労務管理

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年末一時金の支給について

著者 m&m さん

最終更新日:2015年11月13日 12:42

年末に、一時金(1ケ月分の給与と同額)を支給するが、ボーナスとしてでなく給与として
その月だけ給与の支給金額を倍にして源泉徴収と労働保険料だけアップした徴収にすることは
可能でしょうか?それともきちんとボーナスとして分けて社会保険料を徴収しなければいけないでしょうか?
教えて下さい。

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Re: 年末一時金の支給について

著者tonさん

2015年11月13日 18:51

> 年末に、一時金(1ケ月分の給与と同額)を支給するが、ボーナスとしてでなく給与として
> その月だけ給与の支給金額を倍にして源泉徴収と労働保険料だけアップした徴収にすることは
> 可能でしょうか?それともきちんとボーナスとして分けて社会保険料を徴収しなければいけないでしょうか?
> 教えて下さい。
>


こんばんは。
給与規定はどのようになっていますか?
賞与とは別に給与の手当の一環として年末に支給するのであれば給与でしょう。
賞与の代わりに支給であれば賞与として処理する必要があると思われます。
給与規定等を確認の上適切な処理をされることをお勧めします。
とりあえず。

Re: 年末一時金の支給について

著者村の長老さん

2015年11月14日 10:16

この話は机上の話として、それとも本当に検討している話でしょうか。

さらに言えば合法的に、それともわがままな思いつき実行犯の経営者としてでしょうか。

真に検討し、しかも合法的な話として回答します。

まず給与として支給するには給与規程など就業規則の改正が必要です。その上で給与として1ヶ月分を加算支給します。給与であるわけですから臨時の賃金ではありませんので、毎月1ヶ月を加算した額が新しい給与額となります。仮に翌月、元の額に戻すためにはもう一度就業規則改正を行う必要があります。今度は不利益変更ですから、社員全員の同意が必要です。

社会保険料については、月変対象の最初の条件である固定給の変動が行われたわけですから、それ以外の条件が該当すれば月変を行います。

という真面目な回答でいかがでしょうか。

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