相談の広場
年末に、一時金(1ケ月分の給与と同額)を支給するが、ボーナスとしてでなく給与として
その月だけ給与の支給金額を倍にして源泉徴収と労働保険料だけアップした徴収にすることは
可能でしょうか?それともきちんとボーナスとして分けて社会保険料を徴収しなければいけないでしょうか?
教えて下さい。
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この話は机上の話として、それとも本当に検討している話でしょうか。
さらに言えば合法的に、それともわがままな思いつき実行犯の経営者としてでしょうか。
真に検討し、しかも合法的な話として回答します。
まず給与として支給するには給与規程など就業規則の改正が必要です。その上で給与として1ヶ月分を加算支給します。給与であるわけですから臨時の賃金ではありませんので、毎月1ヶ月を加算した額が新しい給与額となります。仮に翌月、元の額に戻すためにはもう一度就業規則改正を行う必要があります。今度は不利益変更ですから、社員全員の同意が必要です。
社会保険料については、月変対象の最初の条件である固定給の変動が行われたわけですから、それ以外の条件が該当すれば月変を行います。
という真面目な回答でいかがでしょうか。
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