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労務管理

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個人番号の提示

著者 エヴァ永遠 さん

最終更新日:2015年12月02日 19:57

いつも参考にさせて貰っております。

今回、会社で社員から個人番号を収集するため準備しております。
社外で番号の保管・管理を予定しておりますが、一度、社員からもらった番号を
ちゃんと入力されているか、または番号が必要だから、ちょっと見せて欲しいと
ご本人から提示の依頼があった場合、本人だという確認があれば提示しなければ
いけないのでしょうか。

よろしくご教示お願いいたします。

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Re: 個人番号の提示

著者Ditaさん

2015年12月02日 21:08

一応、まずは原則的なところから。

番号法第十九条(特定個人情報の提供の制限)では、その後で
列挙されている事例を除いて、特定個人情報を提供しては
ならないとされています。
その列挙されている事例の中で、社内の職員にかかる事務で
関わってきそうなのは、

  二 個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務を処理するために
  必要な限度で特定個人情報を提供するとき(第十号に規定する場合を除く。)。

  十三 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合において、
  本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるとき。

の2項目あたりなのですが、これは質問の事例を内包しません。
常識的な感覚ではナンジャソリャと思ってしまう話ですが、
法令に遵守する限りでは、そう判断せざるを得ません。


それで、質問内容についてですが、

> 一度、社員からもらった番号をちゃんと入力されているか

単に、提供した特定個人情報が適正なものであることを
確実にする目的であれば、再度個人番号を出してもらえば
良い話です。会社の方から開示する必要はありません。

> または番号が必要だから、

大変堅苦しい話ですが、法令遵守を念頭においたうえでは、
これは不可です。

ただ逆に、本人さんが番号を必要とするケースというのも
相当限られてますし、「あと1時間以内に私の番号が
わからないと大変なことになるんです! ><」なんてことは
そうそうあり得ないかと思うので、毅然と拒否する姿勢で
差し支えないと思います。
面倒なのは、「ワシの番号なのに、どうして聞いちゃいかんのか(怒)」
なんて言い出すオッチャンぐらいでしょうか。

Re: 個人番号の提示

著者ユキンコクラブさん

2015年12月03日 08:06

原則的なことは、すでに回答が出ておりますので、省略します。

私見ですが、、

個人番号を会社に提供する場合には、個人番号通知カードのコピー、個人番号カードの両面コピーの提出でよいことになっています。カードそのものを預かるということはありません。

番号を見せてほしい。。。会社に言うよりも先に、ご自身の持っている通知カードまたは、マイナンバーカードはどうしたのか?を確認するべきだと思います。。
紛失した場合は、漏えい問題もありますので、役場へ伝え、適正な処理をしなければいけないでしょう。

通知カード、マイナンバーカードは、絶対に捨てない、失くさない、しっかり保管しておく・・ただし必要なときにはいつでも取り出せるように個人管理も徹底させましょう。

Re: 個人番号の提示

著者いつかいりさん

2015年12月05日 11:40

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)29ページ、
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/

開示して問題ないとのことです。

企業が制定することになっている特定個人情報取扱規定の文言を読むに、個人情報保護法にある本人からの開示訂正削除手続そのままだったので、その法的根拠をもとめてみたら、かのサイトにたどり着きましたです。

Re: 個人番号の提示

著者エヴァ永遠さん

2015年12月05日 10:00

Dita 様

ご回答ありがとうございます。

そうですよね・・・個人番号が至急必要だから教えてくれ!なんてことは
あまり考えられないですよね・・・

Re: 個人番号の提示

著者エヴァ永遠さん

2015年12月05日 10:02

ユキンコクラブ 様

ご回答ありがとうございます。

注意事項まで載せてくださり感謝いたします。

Re: 個人番号の提示

著者エヴァ永遠さん

2015年12月06日 16:03

いつかいり 様

とても参考になる情報ありがとうございます!!

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