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労務管理

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特別休暇と有給休暇の取得率

著者 boh373 さん

最終更新日:2015年12月02日 16:28

当社では、法定の有給休暇とは別に、永年勤続表彰制度により、勤続5年毎に
6日間の連続特別休暇(ボーナス休暇)を付与しています。
有給休暇の取得率は、平均値をやや下回っている状況ですが、
ボーナス休暇はほぼ100%取得しています。
 
そこで、このボーナス休暇を有給休暇の取得率計算に含めることは可能でしょうか?
 
当然、ボーナス休暇を就業規則有給休暇とするようにしては?
という意見もあるのですが、イメージ的にマイナス改訂になるので難しいかなと
思っています。
 
どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 特別休暇と有給休暇の取得率

著者いつかいりさん

2015年12月04日 20:59

頭の体操的な回答であることをお断りしておきます。次のように就業規則を変更することで統計調査対応可能ではないでしょうか?

付与年次の節目ごとに、法定を上回る日数を加算しておき、対象者限定の計画年休協定締結して、労使協議によるしくみでまとまった休暇週を確保する。

検算
10/20=50%
16/26=61.5%

数値寄与するのではないでしょうか?

Re: 特別休暇と有給休暇の取得率

著者boh373さん

2015年12月05日 15:39

なるほど!!
そんなことができるのですね。
早速、上司と相談してみます。
ありがとうございます。

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