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労務管理

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安全運転管理者

著者 nobby さん

最終更新日:2007年03月15日 10:23

弊社では、社員にマイカー通勤を許可しており、マイカーの業務上の使用も認めています。
但し、業務使用といいましても、たまに客先に出向く時や部材の買出し等で、ほとんどは駐車場にある状態です。

この度、会社のリスク管理から、就業規則に『マイカー業務使用規程』を作成しました。ほとんどの社員に業務使用を認める予定なのですが、業務上使用する自家用車が5台以上ある場合には『安全運転管理者』を選任しなければならないらしいのですが、上記のようなものでも選任しなければならないのでしょうか。

対象になる業務車輌のイメージは、1日中営業に出るような営業車やバス・タクシー等なのですが・・・。

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Re: 安全運転管理者

著者いさおさん

2007年03月16日 23:19

安全運転管理者はマイカー通勤を許可している段階で必要だと思います。

 尚、マイカーが業務に使用されている場合には、社有車と同様に、会社に運行供用者責任と使用者責任が生じます。会社は大きなリスクを負うことになると思います。

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