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印紙税過誤納充当請求について

最終更新日:2019年01月15日 09:11

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Re: 印紙税過誤納充当請求について

著者おおやぎさん

2015年12月09日 12:12

契約書に印紙を貼り消印までしたのに、契約金額の見直しで契約書を作り直すことになった・・・
私も同じ経験を何度もしており、過誤納を届け出て還付を受けています。

「お互いに納得しての再契約をしたのですから、以前の契約は不成立ではないのでしょうか?」については、
「不成立ではない」と思います。いちど成立した上で、両者協議により「破棄」したに過ぎません。

そもそも還付を受けられるかどうかは、やはり税務署の署員の方がご判断されることであり、
ダメと言われればダメ、よしと言われればよしです。
何度もこの手続をしておりますが、提出先が支所であるためか、
毎度かならず「本部の判断によって還付できない場合もあります」と念押しされます。
つまり、請求したから必ず認められて還付されるというものではないということです。
その際に受ける説明は、
契約書が本当に「書き損じ」なのかどうか、いちどは正常に使用されたのではないかという点を精査する、
その際には客観的な物証を第一にするので提出物の状態から判断することになる、というものです。

Re: 印紙税過誤納充当請求について

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