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労務管理

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親会社と子会社の社員の兼業について

著者 猫トラ さん

最終更新日:2015年12月16日 12:57

初めまして。
現在、一般貨物運送事業を営む会社に勤務しています。
今度、子会社(バス事業)を設立する予定です。

質問させて頂きたいのは、社員(ドライバー)の兼業です。
業務量に波がありますので、それぞれの会社で業務がない日に、空いているドライバーを相互に活用したいと考えています。
しかしながら、そのドライバーが「いつ空くか」というのが直前にならないとわからない、また月に何日程度別の会社の業務に従事するか見通しが立てられない、などの理由から、期間を定めた出向契約というのが難しいように感じます。
こういった場合、どのように対応すればよろしいでしょうか。
宜しくお願い致します。

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Re: 親会社と子会社の社員の兼業について

著者村の長老さん

2015年12月17日 09:39

結論から言うと、そのような使い方は止めておいた方がいいです。自動車運転手には労基法とは別に、「基準告示」と一般に呼ばれるものがあり、特に人命に関わることなので厳格に順守することが求められます。

参考までに
(1)トラックドライバーには
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-10.pdf

(2)バスドライバーには
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040330-11.pdf

が適用されます。

Re: 親会社と子会社の社員の兼業について

著者猫トラさん

2015年12月17日 13:50

村の長老 様

 ご返信ありがとうございます。
 私自身が運行管理者(貨物・旅客の資格あり)として選任されており、配車を組む際に助言する立場ですので、そのあたりは考慮するよう気を付けます。

 実際に問題になるのは、会社間での人材の交流のやり方(主に労働契約)ではないかと考えています。
 具体的なやり方や配慮すべき点など、お知恵を拝借できれば幸いです。
 宜しくお願い致します。

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