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労務管理

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医師が労務不能と診断を下した期間の公休について

最終更新日:2015年12月18日 11:44

当方、1年間の変形労働時間採用している介護事業所です。
1ヶ月ごとにシフトを組んで公休日等を定めておりますが、このたび職員の1人が自宅で足を捻挫してしまい、「2週間の安静・休業期間を要する」との診断書を提出いたしました。
本人は有給の使用を希望しておりますが、その場合休業期間中の公休はどのように取り扱うのでしょうか?
・全て有給としてよいのか?
公休日はそのままとし、その他の就業すべき日のみを有給とするのか?

初歩的な質問で申し訳ございません。
よろしくお願い致します。

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Re: 医師が労務不能と診断を下した期間の公休について

著者ふぁんたさん

2015年12月18日 12:21

迷える事務員 さん

>本人は有給の使用を希望しておりますが、その場合休業期間中の公休はどのように取り扱うの>でしょうか?
>・全て有給としてよいのか?
>・公休日はそのままとし、その他の就業すべき日のみを有給とするのか?

有給休暇は、勤務日の労働免除ですので、公休日はそのままお休みとし
就業すべきだった日を有給休暇にしてあげてください。

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