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老親等の所得の見積額について

著者 スイティーラ さん

最終更新日:2016年01月05日 19:02

こんにちは。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
ご質問させていただきます。

老親等扶養者で『70歳以上(昭和22年1月1日以前に生まれた人)』
同居していない場合の控除額はいくらになるのでしょうか
58万円? 一般の控除額は38万円? 120万円?

例)
公的或いは私的年金額が年70万円の場合
70万円 - ●●万円 = ○○万円

よろしくお願いします。

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Re: 老親等の所得の見積額について

著者Ditaさん

2016年01月05日 20:59

> 老親等扶養者で『70歳以上(昭和22年1月1日以前に生まれた人)』
> 同居していない場合の控除額はいくらになるのでしょうか
> 58万円? 一般の控除額は38万円? 120万円?

その親族にかかる控除と、従業員本人にかかる控除を
混同してしまっています。流れを整理すると、

  まず、その親族の所得を考える
  (質問の内容に沿えば、『親族』にかかる公的年金等控除額を考えます)
    ↓
  その結果、所得金額が38万円以下であれば、従業員本人の
  控除対象扶養親族とすることができる
    ↓
  更に控除対象扶養親族の中でも、条件を満たすことにより
  老人扶養親族や特定扶養親族とできる
  これが『従業員本人』の控除額の判断基準になる

この順番に従って考えて行きます。


質問の例でいけば、まずその親族さんの収入が公的年金70万円なら
公的年金等控除額120万円を差し引いて、他に何も収入がないならば
所得金額が0円ということになります。

そうすると、所得金額38万円以下という条件を満たすので、
まず従業員本人の控除対象扶養親族となります。
これで従業員本人が年末調整するときに、控除額が増える
ことになるわけです。

じゃあその控除額はいくらかと言えば、H27年末調整のしかたの
54ページを見てください。そこに控除額の一覧が載っています。
今回は老人扶養親族であり、同居ではないとのことなので、
これで48万円という金額が確定します。

なお、冊子の裏表紙に早見表があります、どこにも48万円という
金額を書いていません。これは、老人やら特定やらを考えず、
まず控除対象扶養親族の合計人数からアプローチしているためです。
それで先に控除対象扶養親族として38万円を考えて、
更に同居でない老人という条件を満たすことで、
+10万円の控除が加わって、締めて48万円という見方になります。
両方を行ったり来たりするとややこしいですし、申告書の記載に
沿ってやることを考えると、54ページを見たほうがわかりやすいと
個人的には思います。


なお、簡単のためにその年金収入を公的年金のみの場合で
書きましたが、私的年金だと計算の仕方が全然変わってきます。
しかし、もし当てはまるのであれば、これはむしろその老親の方
自身の方がよくわかっているのではないかと思います。


回答は以上になります。
あちこちに控除控除と書かれていて、慣れないとややこしいですが
誰のどういった控除なのかを適切に見極めるのが肝要です。

Re: 老親等の所得の見積額について

著者スイティーラさん

2016年01月06日 09:32

Dita さん

ご返答ありがとうございました。
とても参考になりました。

上記の場合、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書にあります
所得の見積額には0円でということですね。

もう1点ですが、同条件で私的年金の場合はどうなるのでしょうか。
何卒アドバイスをお願いします。

Re: 老親等の所得の見積額について

著者Ditaさん

2016年01月07日 00:34

私的年金の場合は、年金として受け取る収入金額から、
それまで支払った保険料金額・今後受け取ると見込まれる
支給金額から算出される経費にあたる金額を引いたものが
所得金額になります。
ただ、年金の種類によって計算式が異なっていて、
ここで全てわかりよく説明するのは困難なため、
先の回答では割愛しました。

また、これも先の回答で触れてますが、そもそも私的年金に
かかる話は、むしろその本人さんの方がよくわかってると
思われます。というのも、私的年金を受け取っていると
だいたい確定申告の必要が出てくるからです。
その時に、上記した所得金額の計算が出てきます。

もし判断しがたいようであれば、従業員さんから税務署に
直接尋ねてもらうべきところでしょう。
そもそも控除対象扶養親族については、証明書の添付もなく、
申告書に記載されるままに処理するところです。
親切心で事業所から聞いてあげたいと思うかもしれませんが、
第三者が真に全容を把握できてるかどうかが分からないまま
尋ねると、かえって話がこじれる可能性が高いです。
あくまでも、申告する本人に、意味を理解して記載して
もらうべきでしょう。

Re: 老親等の所得の見積額について

著者スイティーラさん

2016年01月07日 08:06

Dita さん

ご返答ありがとうございました。
詳細な説明をいただき、とても分かりやすかったです。

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