相談の広場
こんにちは。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について
ご質問させていただきます。
老親等の扶養者で『70歳以上(昭和22年1月1日以前に生まれた人)』
同居していない場合の控除額はいくらになるのでしょうか
58万円? 一般の控除額は38万円? 120万円?
例)
公的或いは私的年金額が年70万円の場合
70万円 - ●●万円 = ○○万円
よろしくお願いします。
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> 老親等の扶養者で『70歳以上(昭和22年1月1日以前に生まれた人)』
> 同居していない場合の控除額はいくらになるのでしょうか
> 58万円? 一般の控除額は38万円? 120万円?
その親族にかかる控除と、従業員本人にかかる控除を
混同してしまっています。流れを整理すると、
まず、その親族の所得を考える
(質問の内容に沿えば、『親族』にかかる公的年金等控除額を考えます)
↓
その結果、所得金額が38万円以下であれば、従業員本人の
控除対象扶養親族とすることができる
↓
更に控除対象扶養親族の中でも、条件を満たすことにより
老人扶養親族や特定扶養親族とできる
これが『従業員本人』の控除額の判断基準になる
この順番に従って考えて行きます。
質問の例でいけば、まずその親族さんの収入が公的年金70万円なら
公的年金等控除額120万円を差し引いて、他に何も収入がないならば
所得金額が0円ということになります。
そうすると、所得金額38万円以下という条件を満たすので、
まず従業員本人の控除対象扶養親族となります。
これで従業員本人が年末調整するときに、控除額が増える
ことになるわけです。
じゃあその控除額はいくらかと言えば、H27年末調整のしかたの
54ページを見てください。そこに控除額の一覧が載っています。
今回は老人扶養親族であり、同居ではないとのことなので、
これで48万円という金額が確定します。
なお、冊子の裏表紙に早見表があります、どこにも48万円という
金額を書いていません。これは、老人やら特定やらを考えず、
まず控除対象扶養親族の合計人数からアプローチしているためです。
それで先に控除対象扶養親族として38万円を考えて、
更に同居でない老人という条件を満たすことで、
+10万円の控除が加わって、締めて48万円という見方になります。
両方を行ったり来たりするとややこしいですし、申告書の記載に
沿ってやることを考えると、54ページを見たほうがわかりやすいと
個人的には思います。
なお、簡単のためにその年金収入を公的年金のみの場合で
書きましたが、私的年金だと計算の仕方が全然変わってきます。
しかし、もし当てはまるのであれば、これはむしろその老親の方
自身の方がよくわかっているのではないかと思います。
回答は以上になります。
あちこちに控除控除と書かれていて、慣れないとややこしいですが
誰のどういった控除なのかを適切に見極めるのが肝要です。
私的年金の場合は、年金として受け取る収入金額から、
それまで支払った保険料金額・今後受け取ると見込まれる
支給金額から算出される経費にあたる金額を引いたものが
所得金額になります。
ただ、年金の種類によって計算式が異なっていて、
ここで全てわかりよく説明するのは困難なため、
先の回答では割愛しました。
また、これも先の回答で触れてますが、そもそも私的年金に
かかる話は、むしろその本人さんの方がよくわかってると
思われます。というのも、私的年金を受け取っていると
だいたい確定申告の必要が出てくるからです。
その時に、上記した所得金額の計算が出てきます。
もし判断しがたいようであれば、従業員さんから税務署に
直接尋ねてもらうべきところでしょう。
そもそも控除対象扶養親族については、証明書の添付もなく、
申告書に記載されるままに処理するところです。
親切心で事業所から聞いてあげたいと思うかもしれませんが、
第三者が真に全容を把握できてるかどうかが分からないまま
尋ねると、かえって話がこじれる可能性が高いです。
あくまでも、申告する本人に、意味を理解して記載して
もらうべきでしょう。
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