相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

受診命令書について。

最終更新日:2018年05月24日 16:34

削除されました

スポンサーリンク

Re: 受診命令書について。

著者hitokoto2008さん

2016年01月21日 12:56

会社側が弁護士を立てているなら、貴方も弁護士を立てるべきです。
素人と弁護士では、明らかに素人が不利になります。
仮に、代理人弁護士を立てれば、「すべて代理人を通して」になるはずですから、直接あなたとのやり取りは排除されるはずです。
会社側は貴方を退職まで追い込む算段をしているはずですから、それを認識してください。
弁護士といっても、ピンキリです。
素人からすれば、法律のプロですが、あまり怖れる必要はありません。
ですが、あなた自身がその対応を誤るリスクが生じます。
弁護士通しの話し合いなら、落としどころは決まります(訴訟になっても)。
追い込まれる前に、早めに相談しましょう。
弁護士さんがプロといっても、事前と事後では、事前のほうが対応はしやすいはずですよ。

会社が指定する医療機関に診断を求めることは、通常、一般的企業が取る措置です。但し、それが本当に必要な措置であるのかは、掲示板ではわかりません(作為だと感じますが…)



> 私は、総勢5人の職場に勤務しています。 正規職員として。
> ハラスメントがひどく、3年にも及び、組織の代表者に直訴したところ
> 全権委任した弁護士、組織の常務理事、事務長が5年前の私の精神疾患を
> 逆手にとり、今も引き続き精神疾患の性で問題のない職場なのに
> 私一人がありもしないハラスメントを提起している。
> だから、精神科に受診しなさい。と受診命令書が出されました。
>
> 5年前は、母の厳しい長い闘病から仕事と介護の両立でクタクタに
> なり、職場の無理解や嫌がらせ行為でうつ病を発症しましたが
> 現在は、回復し、年間有給取得も4日だけで、業務に邁進しています。
>
> 主治医からの診断書を提出したところ、主治医の診断書では、信憑性が
> ないから指定医師の所で再度受診せよとの命令が出ました。
> 主治医からの診断結果は、精神疾患は認めない。不眠症状で通院しているが
> 通常業務も日常もなんら支障はない。です。
>
> つまり、職場の管理責任者二人が責任逃れから問題の隠滅を図る手段です。
> 5人という密室の職場なので、3年にも及ぶ男性社員の暴言、大声、威嚇行為
> をなかった。と断言し、私を精神疾患、人格不適切、非違行為だらけの社員だと
> ないことないことの虚偽発言で問題を隠蔽しようとしています。
>
> ※ 私においては、受診命令書を発出する合理的根拠が皆無なのに、出されました。
>
>    さらに、その上、主治医の診断書は、あてにならない。発言でさらに別の指定医に
>
>    行けという会社側の行為を許せません。
>
>    ぜひ、ご意見をよろしくお願いします。
>
>
>
>
>
>
>

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP