相談の広場
最終更新日:2016年02月04日 09:03
機密保持契約書に関してご質問がございます。
社内の雛形を変更する場合、社内の承認さえ下りれば弁護士等の承認はなくとも変更できるものなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 機密保持契約書に関してご質問がございます。
> 社内の雛形を変更する場合、社内の承認さえ下りれば弁護士等の承認はなくとも変更できるものなのでしょうか。
> どうぞよろしくお願いいたします。
秘密保持契約書に限らず、契約書そのものの作成を弁護士さんに依頼したり、社内で作成したものを弁護士さんにリーガルチェックしてもらうことは良くあります。
ですが、「弁護士さんの承認?」というご相談で、ふと…悩んでしまいました(笑)
弁護士さんの承認など考えたこともなかったし、ひな形を勝手に加筆修正して使用していましたので(苦笑)
弁護士さんに作成してもらった契約書に著作権があるのか?ということになるのかな…
全て作成してもらうとなると、たぶん作成料をとられると思いますが、その作成料を支払うことにより、著作権も買ったということになるのでしょうかね…そうではなく、あくまでも使用料だけだよ…ということになるかもしれませんね。
自社で使用する前提ですから、そこまで考えたこともありませんでした。
また、弁護士さんにも、「この条項削りますよ」「追加しました…」ということで特に言われませんでした。
そもそも、弁護士さんにすべての契約書を流さず、社内で処理するようになったのは、あまりにもリーガルチェックの依頼が多すぎたためです。
「顧問料の範囲ではこれ以上できません…」と弁護士さんが音を上げたためですから(笑)
で、ちょっとネットで検索してみましたが、著作性はあるものの、原則として著作権は認められていないようですね。但し、「その内容に創意工夫(創意性)がなされているものには認めてはよいのではないか…」そんな記述もチラホラ散見できます。
でも、契約書の内容は法律に関連するものですから、著作権を視野に入れた独創性、創意工夫した契約書の作成というものは難しいと思います。
例えば、「漫画契約書」「絵で見る契約内容」とかだったら、可能かもです…(笑)
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