相談の広場
いつも色々参考にさせてもらってます。
通勤手段について教えていただきたいのですが、
毎日の通勤を家族に車で送り迎えをしてもらう場合、
通勤手当を支払う必要はあるのでしょうか?
当社は自家用車での通勤を認めており、通勤距離に
合わせて手当を支給しています。家族の送迎を通勤手段と
して認めるのかどうかを迷っています。
また、この場合(家族の送迎の場合)、もし、送迎中に事故に合ったとしてら、通勤災害として認められるのでしょうか?
通勤災害として認められるのであれば、通勤手当も距離に
合わせて支払おうと思っています。
御教授をお願いいたします。
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保育園の送迎については、「他に子供を監護する者がいない共稼労働者が、託児所、親戚宅等に子供を預けるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となる」としています。
しかし、この場合であっても、通勤に支障をきたす程度に著しく遠回りであるとか、通勤のタイミングと合わない時刻に保育園に向かったなどの場合には、合理的な経路と認められない可能性があります。
ちなみに判例では、
迂回距離が450mで、さほど離れていないとし合理的な経路としたもの(昭49.3.4 基収第289号)。
迂回距離が3kmと離れており、著しく遠回りで合理的な経路ではなく逸脱中としたもの(昭49.8.28 基収第2169号)。
迂回距離が2.5kmであっても、夫婦共稼ぎのうえ山間部で公共交通機関の利用では始業時刻に間に合わず極めて不便であることが認められ、合理的な経路としたもの(昭50.11.4 基収第2042号)。
があるようです。
夫婦共働きのうえ、他に子供の世話をする人がおらず、就業のためやむを得ず、出勤前に保育園に送らざるを得ないといった事情があり、著しく遠回りでないなどの場合には、自宅と保育園との間の経路についても合理的な経路に該当し通勤災害と認められると思います。
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