相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

通勤手段と通勤災害について

著者 にしき さん

最終更新日:2007年03月22日 09:54

いつも色々参考にさせてもらってます。
通勤手段について教えていただきたいのですが、
毎日の通勤を家族に車で送り迎えをしてもらう場合、
通勤手当を支払う必要はあるのでしょうか?
当社は自家用車での通勤を認めており、通勤距離
合わせて手当を支給しています。家族の送迎を通勤手段と
して認めるのかどうかを迷っています。
 また、この場合(家族の送迎の場合)、もし、送迎中に事故に合ったとしてら、通勤災害として認められるのでしょうか?
通勤災害として認められるのであれば、通勤手当も距離に
合わせて支払おうと思っています。
御教授をお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 通勤手段と通勤災害について

著者いさおさん

2007年03月22日 18:53

通勤手当を出すかどうかは会社の判断で良いと思います。本人の状態(車を運転する事が可能かどうか)、通勤距離、他の交通機関の利用が可能か。など、総合的に検討して、送迎が妥当ということになれば支給すれば良いと思います。

 通勤災害については、この場合、認められると思います。
通勤経路を逸脱していなければ、認められると思います。

Re: 通勤手段と通勤災害について

著者にしきさん

2007年03月23日 08:39

いさお様
ご回答ありがとうございます。
もう一点お尋ねしたいのですが、自家用車で通勤途中に保育所に子供の送迎をしている場合は通勤経路を逸脱しているということになるのでしょうか?

Re: 通勤手段と通勤災害について

著者いさおさん

2007年03月23日 09:47

保育園の送迎については、「他に子供を監護する者がいない共稼労働者が、託児所、親戚宅等に子供を預けるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となる」としています。

 しかし、この場合であっても、通勤に支障をきたす程度に著しく遠回りであるとか、通勤のタイミングと合わない時刻に保育園に向かったなどの場合には、合理的な経路と認められない可能性があります。

 ちなみに判例では、

 迂回距離が450mで、さほど離れていないとし合理的な経路としたもの(昭49.3.4 基収第289号)。

 迂回距離が3kmと離れており、著しく遠回りで合理的な経路ではなく逸脱中としたもの(昭49.8.28 基収第2169号)。

 迂回距離が2.5kmであっても、夫婦共稼ぎのうえ山間部で公共交通機関の利用では始業時刻に間に合わず極めて不便であることが認められ、合理的な経路としたもの(昭50.11.4 基収第2042号)。

 があるようです。

 夫婦共働きのうえ、他に子供の世話をする人がおらず、就業のためやむを得ず、出勤前に保育園に送らざるを得ないといった事情があり、著しく遠回りでないなどの場合には、自宅と保育園との間の経路についても合理的な経路に該当し通勤災害と認められると思います。

Re: 通勤手段と通勤災害について

著者にしきさん

2007年03月23日 14:28

いさお 様
早々にお返事ありがとうございます。
判例まで記載して頂きありがとうございます。
育児・介護休業法同様、共働きの夫婦が働きやすくなるような措置が取られているのですね。大変勉強になりました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP