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登記済み総会議事録の修正について

著者 とむとむ さん

最終更新日:2016年03月09日 22:15

登記が済んでいる総会の議事録、理事会の議事録に加筆、修正、削除することは可能でしょうか。計画の部分で説明不足と書き誤りがありました。
できる場合は、どのように手続きをしたらよいのでしょうか。
教えてください。

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Re: 登記済み総会議事録の修正について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年03月10日 17:09

修正する議事録の記載事項が登記事項と異なることになるのであれば登記も修正する必要が出て来るでしょうが、登記事項では無い部分の議事録記載を修正するのであれば、修正はあくまでも会社の事情であるため問題はないと考えます。

登記事項の修正が必要だとしても、誤った登記を放っておくことができない内容なら、真実に合致する議事録に修正する必要は出てくるでしょうが。)


登記された内容が分かりませんが、説明不足で決議事項は変わらないでしょうし、書き誤りも明らかな誤謬か、登記事項に影響しない修正ではありませんか。


> 登記が済んでいる総会の議事録、理事会の議事録に加筆、修正、削除することは可能でしょうか。計画の部分で説明不足と書き誤りがありました。
> できる場合は、どのように手続きをしたらよいのでしょうか。
> 教えてください。

Re: 登記済み総会議事録の修正について

著者とむとむさん

2016年03月13日 17:22

ありがとうございます。
登記されている内容に影響はなく、結果も変わりません。
説明がもれているとご指摘があり、手元にある議事録は修正しなくてはいけないだろうが、登記されている議事録も変更しなくてはいけないのではないかという話になり、質問いたしました。
手元にある議事録は、どのように変更を加えるのか。
変更後には誰かの押印がいるのか、理事会や総会で修正を伝えるべきなのかなど、教えてください。

Re: 登記済み総会議事録の修正について

著者泉つかさ法務事務所さん (専門家)

2016年03月13日 20:41

実際に説明が漏れているのであれば議事録だけ充足させることには多少問題もあるでしょうが、記載が漏れていただけであれば、正しく修正したものを次回理事会で報告して了承を得るなどの方法もあるでしょう。
修正後の議事録に押印をもらい差し替えるイメージです。

極軽微な修正なら、理事長の決裁をもらって修正を加え、訂正印は理事長の代表者印(登録実印)で修正を担保しておく方法も取れると思います(実務上は)。

実際に説明されていない内容を議事録に記載することは、次回理事会で出席者が承認してくれるかがポイントになると思います。あくまでも会議の結果に影響を与えず、争いになり得ないレベルの内容を、法の原則ではなく実務上の処理として行なうことにするかどうかになります。

企業の総務部長当時には、過去に遡って役会の議事録を修正した(着任前の議事録で漏れがあって登記が出来なかったため。)経験はあります。
私が役会で法的に説明し、社外役員の弁護士も社長も賛成してもらえ問題はありませんでした。登記まで完了させました。

内容次第ではありますので、この場で完全な回答は難しいですが。。。

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