相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

教えてください

著者 ぶびっち さん

最終更新日:2016年03月17日 18:10

ご存知の方、教えてください。

弊社10月決算で、2015年11月に300万円の新古車を購入しました。
車の登録日は2015年2月です。

この場合、耐用年数は、
72か月(6年)-9か月+9か月×0.2=64.8か月=5.4年で、
結果、耐用年数は5年となり、40%で償却できますか?

スポンサーリンク

Re: 教えてください

著者岡谷税理士事務所(広島市)さん (専門家)

2016年03月20日 08:33

> ご存知の方、教えてください。
>
> 弊社10月決算で、2015年11月に300万円の新古車を購入しました。
> 車の登録日は2015年2月です。
>
> この場合、耐用年数は、
> 72か月(6年)-9か月+9か月×0.2=64.8か月=5.4年で、
> 結果、耐用年数は5年となり、40%で償却できますか?


既に解決しているかもしれませんが
解答がまだなようですので、参考までに記載いたします。

中古資産耐用年数の算出方法は記載されている方法で良いと思います。

償却率については
定額法ならば0.200
定率法ならば0.400

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに


1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP