> ですが、もしこの2つの会社の合計労働時間が30時間を超えた場合は社会保険のどうなるのでしょうか?
事業所ごとで被保険者資格を取得しますので、合算はされません。
例えばA社に週3日24時間、B社に週3日24時間で、合算して週6日48時間となっても被保険者者資格を取得することはありません。
役員等の場合は(勤務時間の拘束がないという意味からでしょうか)時間に関わらずそれぞれで被保険者となる場合があります。
なお平成28年10月から一定の条件のもとで被保険者資格となる3/4条件が20時間以上に緩和されますので、どちらか、または双方で加入となる可能性があります。