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労務管理

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兼業と社会保険について

著者 カスピ海ヨーグルト さん

最終更新日:2016年04月08日 22:50

兼業していますが、どちらの会社も協会けんぽ加入事業所であり、事業所名称、記号はことなります。
どちらの会社も社会保険加入要件を満たしません。
(3/4のルール、30時間未満です)

ですが、もしこの2つの会社の合計労働時間が30時間を超えた場合は社会保険のどうなるのでしょうか?

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Re: 兼業と社会保険について

著者グレゴリオさん

2016年04月10日 09:34


> ですが、もしこの2つの会社の合計労働時間が30時間を超えた場合は社会保険のどうなるのでしょうか?

事業所ごとで被保険者資格を取得しますので、合算はされません。
例えばA社に週3日24時間、B社に週3日24時間で、合算して週6日48時間となっても被保険者者資格を取得することはありません。

役員等の場合は(勤務時間の拘束がないという意味からでしょうか)時間に関わらずそれぞれで被保険者となる場合があります。

なお平成28年10月から一定の条件のもとで被保険者資格となる3/4条件が20時間以上に緩和されますので、どちらか、または双方で加入となる可能性があります。

Re: 兼業と社会保険について

著者カスピ海ヨーグルトさん

2016年04月10日 16:11

ご返信いただき、ありがとうございます。私の考えが正しいとわかり、良かったと思います。

> なお平成28年10月から一定の条件のもとで被保険者資格となる3/4条件が20時間以上に緩和されますので、どちらか、または双方で加入となる可能性があります。
>

緩和…ですか。企業側にとっては厳格化と受け止めるかもしれませんね。

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