相談の広場
4月に医師が常勤として入局しました。
住民税について質問です。
この方、住民登録地はK市、転勤により引っ越してきて現住所は当院近くのA市。
6月からK市の住民税納税となると思っていましたが
前の職場より、4.5月の特別徴収継続の書類が来ました。
提出先の市が、前職時代の居住地市町村O市です。
住民登録地はずっと動かしていないようです。
住民登録のない市に住民税を納税するには何か手続きがいるのでしょうか?
そして、この方の場合の「扶養控除等申告書」に書く住所はどこになりますか?
登録地のK市? 現住所のA市? それとも1月1日に居住しており、現在の納税先のO市どれになりますか?
また、この特別徴収継続の異動届をもって
新年度6月以降の特別徴収を申請したことになりますか?
それとも、この継続のための異動届は今年度5月分までのものになり、
6月以降の切替書が必要でしょうか?
宜しくご回答をお願いします。
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別カテに投稿されていたのは知っていましたが、レスがつかなかったようですね。
基本的には、住民登録をされている住所地に住民税を納めるのが一般的ですが、それでは、実際に行政サービスを行っていて、住民税を徴収できない市区町村が納得しません。
したがって、その都市の1月1日現在に住んでいる住所地が住民税を請求することになりますね。
住民登録を怠っている本人は、行政罰の過料(2000円位)を取られるはずです。
住民登録を変更しない理由としては、転勤が頻繁、住宅取得控除を受けている等が考えられますが、それはあくまでも本人の問題となります。
住所地の変更は、K市→ O市 → A市の順番ですが、
O市で支払わなければならない4、5月分の住民税は前々年の収入に対するものですね。
(ただ、年明けの退職の場合は、残りの住民税を前職場で一括精算するのが一般的ですが)
>住民登録のない市に住民税を納税するには何か手続きがいるのでしょうか?
納付書を郵送してもらい、別途納めればよいと思いますよ。
>新年度6月以降の特別徴収を申請したことになりますか?
前年の収入に対して、前職場が今年の1月1日現在の住所地として届け出ている市区町村が新年度の住民税納付先となります。
したがって、A市ではなく、たぶんO市でしょうね。
「扶養控除等申告書」は、国税の関係です。
現在住んでいる住所になるのでしょうね。
> 4月に医師が常勤として入局しました。
>
> 住民税について質問です。
>
>
> この方、住民登録地はK市、転勤により引っ越してきて現住所は当院近くのA市。
> 6月からK市の住民税納税となると思っていましたが
> 前の職場より、4.5月の特別徴収継続の書類が来ました。
> 提出先の市が、前職時代の居住地市町村O市です。
> 住民登録地はずっと動かしていないようです。
> 住民登録のない市に住民税を納税するには何か手続きがいるのでしょうか?
>
> そして、この方の場合の「扶養控除等申告書」に書く住所はどこになりますか?
> 登録地のK市? 現住所のA市? それとも1月1日に居住しており、現在の納税先のO市どれになりますか?
>
> また、この特別徴収継続の異動届をもって
> 新年度6月以降の特別徴収を申請したことになりますか?
> それとも、この継続のための異動届は今年度5月分までのものになり、
> 6月以降の切替書が必要でしょうか?
>
>
> 宜しくご回答をお願いします。
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ありがとうございます。
前回のわたしの書き方が悪かったので話が飛び飛び前後してしまったようです。
ちょっと回答がわからないので再度重複しますが教えてください。
>
> >新年度6月以降の特別徴収を申請したことになりますか?
>
> 前年の収入に対して、前職場が今年の1月1日現在の住所地として届け出ている市区町村が新年度の住民税納付先となります。
> したがって、A市ではなく、たぶんO市でしょうね。
> 「扶養控除等申告書」は、国税の関係です。
> 現在住んでいる住所になるのでしょうね。
>
おそらく居住地のO市に給与支払報告書を出しているので、
この方の住民税はO市に納めることになるでしょう。
それは分かっています。
4月からの入局に伴い「給与所得者異動届」をもって特別徴収先の異動手続きが完了し、
4.5月分の住民税を当院で天引きすることになりました。
この手続きは27年度中、つまり5月分までにしか有効ではないのでしょうか?
6月以降の住民税については、この書類をもって特別徴収の手続きが完了していることになりますか?
それとも別途「切替申請」を出して新年度の特別徴収手続きを取らなければならないのでしょうか?
よろしくご回答をお願いします。
>4月からの入局に伴い「給与所得者異動届」をもって特別徴収先の異動手続きが完了し、
4.5月分の住民税を当院で天引きすることになりました。
これは、事業所が変わった場合、残り分を新しい事業所で引き続き徴収するものですよね。
ですから、5月分までです。
>この手続きは27年度中、つまり5月分までにしか有効ではないのでしょうか?
6月以降の住民税については、この書類をもって特別徴収の手続きが完了していることになりますか?
それとも別途「切替申請」を出して新年度の特別徴収手続きを取らなければならないのでしょうか?
「特別徴収の手続き」といっても、納付通知を送ってきた市区町村に天引きした住民税を納付するだけです。
どちらかといえば、「給与所得者異動届」自体が、特殊な手続きと言えるでしょうね。
新年度の分は、1月1日の住所所在地へ届け出た市区町村から納付通知が来ます。
事業所において、特に切り替え手続きというのは、必要ないです。
同じように、納付するだけです。
> 前回のわたしの書き方が悪かったので話が飛び飛び前後してしまったようです。
> ちょっと回答がわからないので再度重複しますが教えてください。
>
> >
> > >新年度6月以降の特別徴収を申請したことになりますか?
> >
> > 前年の収入に対して、前職場が今年の1月1日現在の住所地として届け出ている市区町村が新年度の住民税納付先となります。
> > したがって、A市ではなく、たぶんO市でしょうね。
> > 「扶養控除等申告書」は、国税の関係です。
> > 現在住んでいる住所になるのでしょうね。
> >
>
> おそらく居住地のO市に給与支払報告書を出しているので、
> この方の住民税はO市に納めることになるでしょう。
> それは分かっています。
>
> 4月からの入局に伴い「給与所得者異動届」をもって特別徴収先の異動手続きが完了し、
> 4.5月分の住民税を当院で天引きすることになりました。
>
> この手続きは27年度中、つまり5月分までにしか有効ではないのでしょうか?
> 6月以降の住民税については、この書類をもって特別徴収の手続きが完了していることになりますか?
> それとも別途「切替申請」を出して新年度の特別徴収手続きを取らなければならないのでしょうか?
>
> よろしくご回答をお願いします。
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