相談の広場
今回、マンションの規約に不法なところがあったので改正が行なわれました。
それについて疑問なことがあります。
それについて教えてもらえませんでしょうか?
①
毎年、5月の末に前年度の会計報告等の総会が開かれます。
そのときに管理会社から、理事長に代わって報告が行なわれるのですが、
今回規約の改正が行なわれると聞いています。
まだ通知はきていません。
②
規約の改正に伴い前年度11月より管理費が改正され徴収されております。
③
規約に不法なところがあったのは、共有部分の持分は各々が有する専有部分
の床面積の割合による、となっていたのが間違っていたというものです。
35件中全てです。
内容は6件の屋内駐車場が登記されているにもかかわらず、専有分の面積から
除外されていたものです。
なおかつ、それで計算してもぜんぜんつじつまの合わない計算になるので、今回
見直したものだということです。
(わたしがマンションを購入してから、23年経ちますが全ての専有面積を調べ、
納めた管理費を計算したところ、納めすぎた人29件(多い人で17500円、
少ない人で21000円)、収めるのが少なかった人6件で金額は(多い人で-275000円、
少ない人でー29000円と言うことがわかりました。前年度の5月の総会で全ての
所有権者の計算をし参考で提出しました)
そこで質問なんですが、
① 年一回の総会のとき、管理会社から業務管理主任者が来て説明するのが当たり前と考えますがおかしいでしょうか?
管理者(理事長)説明すればいいと思いますが、管理組合法人ではなく管理組合なので
専門的なことはわからないということで管理会社に委託しております。
② 管理規約の改正は、重大事項の変更であり、所有者および議決権の各4分の3以上の
集会の決議が必要と考えますが、前年度の5月の総会では、管理費の徴収額が規約と違うという報告があり調査するということだけでした。
その後、理事会だけが行なわれ、11月から見直した管理費が連絡され、徴収されて現在にいたっております。
これは正常な状態なのでしょうか?
管理会社がもっと誠実に対応すべきだと考えますがおかしいでしょうか?
③これからどのように対応すべきか助言をお願い致します。
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一昨年 同様の要件が発生したマンション住居者です
改正するための手順は、管理規約を改正する場合の手順とほぼ同じです。管理規約の制定、改廃は「特別決議事項」(=3/4以上の賛成)ですが、各種細則・規程は、管理規約に別段の定めがない限り、「普通決議」(=過半数の賛成)となります。
ただし、各種細則・規程を作成する場合には、何かと個人への制約が伴ってくる場合が多いため、十分に配慮しての検討が必要になります。
lマンション管理費等については 区分所有権についてその所有割合で定めておることがほとんどです。
共有部分についても同様です。
もし、管理組合からの説明等に不備があれば、管理組合総会特別決議が必要となります。また、これまでの案内不足等あれば、まずは再説明要請決議を求めることっもできます。
> ① 年一回の総会のとき、管理会社から業務管理主任者が来て説明するのが当たり前と考えますがおかしいでしょうか?
> 管理者(理事長)説明すればいいと思いますが、管理組合法人ではなく管理組合なので
> 専門的なことはわからないということで管理会社に委託しております。
総会の説明は管理会社に人間がするところが多いですが、理事長、あるいは担当理事が説明する管理組合もあります。また、説明については管理業務主任者でなくても可能です。管理委託契約に関する重要事項説明は資格者が実施しなければなりません。
> ② 管理規約の改正は、重大事項の変更であり、所有者および議決権の各4分の3以上の
> 集会の決議が必要と考えますが、前年度の5月の総会では、管理費の徴収額が規約と違うという報告があり調査するということだけでした。
> その後、理事会だけが行なわれ、11月から見直した管理費が連絡され、徴収されて現在にいたっております。
> これは正常な状態なのでしょうか?
> 管理会社がもっと誠実に対応すべきだと考えますがおかしいでしょうか?
管理費等については時効の問題もあります。大変な問題なので、総会での説明、個々の所有者への丁寧な説明は不可欠です。
> ③これからどのように対応すべきか助言をお願い致します。
管理会社の対応は不誠実なので、マンション管理のコンサルタント会社、マンション管理士へ相談され、管理会社変更を検討された方がいいと思います。ただ、質問者が理事かどうかが分かりませんが、理事会が意思統一して取り組まないと進まないです。
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