相談の広場
アメリカの会社のためにソフトウェアを開発し納品します。このソフトウェアは、米国でハードウェアに組み込まれ日本に逆輸入され日本国内で使われます。このソフトウェアの著作権は当社が持ち、当社から米国会社に有償でライセンスします。この場合に当社が米国会社から受け取るライセンス料に関し、以下の事項について教えて下さい。適用法律及び条文も分かれば教えていただけると助かります。
①このライセンス料について米国会社は源泉徴収義務があるのか、
②上記①が「ある」の場合には、租税条約による源泉徴収額の減免措置があるのかと、ある場合の手続き
③源泉徴収税の他、このライセンス料について、米国又は日本で課せられる税金(例えば米国の付加価値税、日本の消費税など)はあるか?ある場合は、その税額
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