こんにちは、
産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
従業員の健康問題(
従業員主治医の診断書が起因)が企業の経営に直結し、時には社長・
役員の辞任、売上減少、
株主代表訴訟にまで発展するケースが顕在化しています。また、
従業員の健康を第一に守るという目的により、企業ガバナンスの逆転現象が起き、結果的に健康を守りきれなかったという矛盾も生じています。
健康管理は、ケガからハラスメントまで、対策の範囲が広いです。そこで、企業ガバナンスを経営者主体という本来の形にすることで、会社と経営者を第一に守り、その結果、
従業員の健康を守るという目的で、下記の日本規格協会規格(JSA 規格)「JSA-S1025 ヒューマンリソースマネジメント-組織(企業)が⾏う健康管理-職域健康専⾨家の活⽤の指針」を開発しました。
また、認証機関も立ち上げております。
なお、日本規格協会は、経済産業省による認定産業標準作成機関であり、唯一のマネジメントシステム作成機関です。
企業主体の健康管理体制の構築について、ぜひJSA-S1025をご活用ください。
※ホームページを、改訂しました。
https://www.kenpomerit.com/
今回は、「【Q&A】
産業医は無責任が認められているので名義貸しで十分?」について作成しました。
企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
========================
【Q&A】
産業医は無責任が認められているので名義貸しで十分?
========================
Q
「
産業医の法的な立ち位置はあくまで『医学的見地から意見を述べる専門家』に過ぎず、現場の
人事労務、指揮命令、作業のストップや人員増減を決定する『
人事労務の管理権(現場のマネジメント権)』を一切持っていません。そのため、
産業医に対し法的な
安全配慮義務を負わせることは不可能であり、どうせ
産業医が責任を負わないのであれば、
産業医に専門医と名義貸しの違いなど関係ない」と、弁護士や
産業医紹介会社から言われました。
しかし、JSA-S1025などを確認すると、
産業医に責任を負わせる必要性も感じています。
「一般的に、
産業医が責任を負わないとされる点」と、「仕様書・マニュアルを作成して責任を問う点」の整理はどのようになっているのでしょうか?
A
〇
産業医の法的整理
産業医の法的な整理は、
労働安全衛生法令において次のように規定されています。
・安衛法 第13条第3項関係
産業医は、
労働者の健康を管理等するため必要があると認めるときは、
事業者(経営者)に対し、
労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
・安衛法 第66条の4関係
経営者は、
健康診断の結果、異常所見があると診断された
労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(
産業医含む)又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
・安衛法 第66条の8関係
経営者は、
時間外労働が一定時間を超えた
労働者に医師による面接指導を受けさせ、その後に経営者は医師から就業制限等の意見を聴かなければならない。
法律自体が
産業医を「決定権を持つ執行者」ではなく、「経営者が正しい経営・
人事判断を下すために、医学的見地から意見(判断材料)を納品する専門家」として明確に定義しています。
産業医が「意見や勧告を述べる存在」であり、最終決定権を持たない専門家であることは、
労働安全衛生法の中に明確な根拠として示されています。
また、公益社団
法人日本産業衛生学会が公開している「産業衛生専攻医認定試験」の公式問題においても、次のように明記されています。
「
使用者の
安全配慮義務は、危険予知義務、危険回避義務、本人への伝達義務、
再発防止義務の4つで構成されている。」
つまり、専門家組織である学会自身が、「
使用者(経営者・経営層)が
安全配慮義務を負う」と公式に明言しています。
したがって、弁護士や
産業医紹介会社による「
産業医は現場の
人事労務や指揮命令権を持たないため、法的な危険回避義務を直接負うことはない」という指摘自体は、上記の観点に限定すると妥当です。
〇
産業医の誠実義務
国としても
産業医が実質的な責任を負わないような法体系や運用の形骸化を問題視していました。
安全配慮義務は、
民法第1条第2項「権利の行使及び義務の
履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という誠実義務(信義則)を根拠として、
最高裁判所の判決(陸上自衛隊事件など)により法的に形成された派生的な義務です。
従来、
産業医に対して明文での誠実義務が課されていなかったことが、弁護士や紹介会社による「どうせ責任を負わないのだから名義貸しも同然だ」という意見につながっていたと考えられます。
そこで国は、平成30年の
労働安全衛生法改正(第13条第5項)において、
産業医に対し「誠実義務(職務を誠実に行わなければならない)」を明確に課すこととしました。
これにより、
産業医に対して職責の誠実さを法的に求められるようになりました。この点が過去の常識からの大きな転換点です。
その上で、
産業医に適切な責任(遂行責任)を負わせ、万が一の事態において会社側が
産業医に対し「
債務不
履行責任(
民法第415条)」を追及し、同時に会社と経営トップ自身の身を守るための「司法上の要件と具体的な事前準備」について解説します。
〇
産業医の「
債務不
履行責任」を成立させる司法の4大要件
裁判において、有事に
産業医の
契約違反(
債務不
履行責任)を追及するためには、会社側が以下の4つの該当要件を客観的証拠によって立証する必要があります。
【要件①】明確な「
債務」の存在(
契約上の具体的義務)
経営者と
産業医との間で、具体的に「どのような実務プロセスを、どの水準で
履行すべきか」という具体的な仕様(
債務)が定義され、合意されていること。
【要件②】「
債務不
履行」の事実(義務の懈怠・サボり)
産業医が、要件①で定めた具体的な仕様通りの実務を怠った、あるいは著しく不完全な内容で放置したという明確な事実があること。
【要件③】
産業医としての「帰責事由(過失)」
最新の医学的知見や日本産業衛生学会が公表している『産業保健専門職の倫理綱領』等に照らし、高度な国家資格を持つプロとして当然払うべき注意(
善管注意義務)を著しく怠ったと認められること。
【要件④】「損害の発生」および「相当因果関係」
産業医が実務を怠ったことにより
従業員の健康障害が発生し、会社が多大な損害(巨額の賠償金や引責辞任など)を被ったこと。さらに、「
産業医が仕様通りの危険予知・回避プロセスを実行していれば、この損害は防げた」という論理的な因果関係があること。
これらの要件を、適切な証拠をもとに示すことが不可欠となります。
産業医との
契約において、「
労働安全衛生規則に定める職務」といった法律のうわべ(最低水準)しか示さず、具体性のない
契約を締結している場合、司法の場では「
産業医が毎月お飾りの職場巡視をして書類にハンコを押しに来ているだけ」であっても、「一応、
契約上の義務(
債務)は果たしている」とみなされてしまいます。
この「仕様の具体性の無さ」こそが、
産業医の無責任な責任逃れを許し、すべての理不尽な結果責任を経営者側だけが負う原因となっているのです。
〇
産業医の「
債務不
履行責任」を成立させる準備
経営者が
安全配慮義務と
善管注意義務を果たし、
産業医の責任を適切に問うことができるようにするためには、次の準備が必要になります。
①
契約の附帯仕様書・マニュアルとして具体的業務を義務付ける
産業医に対し、法律のうわべ(最低水準)の職責を丸投げするのではなく、具体的業務を定めた仕様書・マニュアルを用いて、
契約上の明確な「
債務の存在」を確定させることが重要です。
②報告書を成果物の記録として残す
仕様書・マニュアルにおいて
産業医に報告書の作成を義務付け、「具体的な仕様通りの実務を適切に行ったか」「不完全な内容で放置していないか」を経営者へ報告させます。もちろん、経営者側が
安全配慮義務・
善管注意義務として、
産業医が
債務を適切に果たしたかを確認し、必要に応じて改善指導を行うことが前提となります。
③自社の情報
資産として適切に保存する
産業医が作成した報告書や関連記録を、
産業医の個人パソコンや外部クリニックに放置したままにしていると、
産業医が交代した際に会社側は過去の情報を確認できなくなります。特に外部クリニックに保存されている場合、
守秘義務の関係上、弁護士照会や裁判所の手続きを経ても情報を入手することが極めて困難になります。
産業医が作成した報告書と関連記録は、すべて会社の
資産として自社の書庫やサーバーに保存することが不可欠です。
司法が
従業員の健康被害の責任を
産業医ではなく経営者に問うのは、
産業医に全く法律上の責任がないからではなく、経営者が
安全配慮義務や
善管注意義務に基づき、適切に
産業医へ責任(仕様)を課していないからに他なりません。
無目的にお飾りとしての
報酬を支払い続ける「丸投げの罠」から今すぐ脱却し、経営者主体の本物の職域健康管理ガバナンスへと体制をアップデートしていきましょう。
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JSA-S1025 ヒューマンリソースマネジメント-組織(企業)が⾏う健康管理-職域健康専⾨家の活⽤の指針
JSA-S1025ページ
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JSA-S1025%3A2025
JSA-S1025紹介
https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/jsa/pdf_jsa_372.pdf
【JSA-S1025】開発の解説
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-177724/
リサーチマップ(朝長健太)
https://researchmap.jp/yobouigyou
こんにちは、産業医・労働衛生コンサルタントの朝長健太です。
従業員の健康問題(従業員主治医の診断書が起因)が企業の経営に直結し、時には社長・役員の辞任、売上減少、株主代表訴訟にまで発展するケースが顕在化しています。また、従業員の健康を第一に守るという目的により、企業ガバナンスの逆転現象が起き、結果的に健康を守りきれなかったという矛盾も生じています。
健康管理は、ケガからハラスメントまで、対策の範囲が広いです。そこで、企業ガバナンスを経営者主体という本来の形にすることで、会社と経営者を第一に守り、その結果、従業員の健康を守るという目的で、下記の日本規格協会規格(JSA 規格)「JSA-S1025 ヒューマンリソースマネジメント-組織(企業)が⾏う健康管理-職域健康専⾨家の活⽤の指針」を開発しました。
また、認証機関も立ち上げております。
なお、日本規格協会は、経済産業省による認定産業標準作成機関であり、唯一のマネジメントシステム作成機関です。
企業主体の健康管理体制の構築について、ぜひJSA-S1025をご活用ください。
※ホームページを、改訂しました。
https://www.kenpomerit.com/
今回は、「【Q&A】産業医は無責任が認められているので名義貸しで十分?」について作成しました。
企業利益の向上という、精神的・社会的健康を向上させるために、弊社をご活用ください。
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【Q&A】産業医は無責任が認められているので名義貸しで十分?
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Q
「産業医の法的な立ち位置はあくまで『医学的見地から意見を述べる専門家』に過ぎず、現場の人事労務、指揮命令、作業のストップや人員増減を決定する『人事労務の管理権(現場のマネジメント権)』を一切持っていません。そのため、産業医に対し法的な安全配慮義務を負わせることは不可能であり、どうせ産業医が責任を負わないのであれば、産業医に専門医と名義貸しの違いなど関係ない」と、弁護士や産業医紹介会社から言われました。
しかし、JSA-S1025などを確認すると、産業医に責任を負わせる必要性も感じています。
「一般的に、産業医が責任を負わないとされる点」と、「仕様書・マニュアルを作成して責任を問う点」の整理はどのようになっているのでしょうか?
A
〇産業医の法的整理
産業医の法的な整理は、労働安全衛生法令において次のように規定されています。
・安衛法 第13条第3項関係
産業医は、労働者の健康を管理等するため必要があると認めるときは、事業者(経営者)に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
・安衛法 第66条の4関係
経営者は、健康診断の結果、異常所見があると診断された労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師(産業医含む)又は歯科医師の意見を聴かなければならない。
・安衛法 第66条の8関係
経営者は、時間外労働が一定時間を超えた労働者に医師による面接指導を受けさせ、その後に経営者は医師から就業制限等の意見を聴かなければならない。
法律自体が産業医を「決定権を持つ執行者」ではなく、「経営者が正しい経営・人事判断を下すために、医学的見地から意見(判断材料)を納品する専門家」として明確に定義しています。産業医が「意見や勧告を述べる存在」であり、最終決定権を持たない専門家であることは、労働安全衛生法の中に明確な根拠として示されています。
また、公益社団法人日本産業衛生学会が公開している「産業衛生専攻医認定試験」の公式問題においても、次のように明記されています。
「使用者の安全配慮義務は、危険予知義務、危険回避義務、本人への伝達義務、再発防止義務の4つで構成されている。」
つまり、専門家組織である学会自身が、「使用者(経営者・経営層)が安全配慮義務を負う」と公式に明言しています。
したがって、弁護士や産業医紹介会社による「産業医は現場の人事労務や指揮命令権を持たないため、法的な危険回避義務を直接負うことはない」という指摘自体は、上記の観点に限定すると妥当です。
〇産業医の誠実義務
国としても産業医が実質的な責任を負わないような法体系や運用の形骸化を問題視していました。
安全配慮義務は、民法第1条第2項「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない」という誠実義務(信義則)を根拠として、最高裁判所の判決(陸上自衛隊事件など)により法的に形成された派生的な義務です。
従来、産業医に対して明文での誠実義務が課されていなかったことが、弁護士や紹介会社による「どうせ責任を負わないのだから名義貸しも同然だ」という意見につながっていたと考えられます。
そこで国は、平成30年の労働安全衛生法改正(第13条第5項)において、産業医に対し「誠実義務(職務を誠実に行わなければならない)」を明確に課すこととしました。
これにより、産業医に対して職責の誠実さを法的に求められるようになりました。この点が過去の常識からの大きな転換点です。
その上で、産業医に適切な責任(遂行責任)を負わせ、万が一の事態において会社側が産業医に対し「債務不履行責任(民法第415条)」を追及し、同時に会社と経営トップ自身の身を守るための「司法上の要件と具体的な事前準備」について解説します。
〇産業医の「債務不履行責任」を成立させる司法の4大要件
裁判において、有事に産業医の契約違反(債務不履行責任)を追及するためには、会社側が以下の4つの該当要件を客観的証拠によって立証する必要があります。
【要件①】明確な「債務」の存在(契約上の具体的義務)
経営者と産業医との間で、具体的に「どのような実務プロセスを、どの水準で履行すべきか」という具体的な仕様(債務)が定義され、合意されていること。
【要件②】「債務不履行」の事実(義務の懈怠・サボり)
産業医が、要件①で定めた具体的な仕様通りの実務を怠った、あるいは著しく不完全な内容で放置したという明確な事実があること。
【要件③】産業医としての「帰責事由(過失)」
最新の医学的知見や日本産業衛生学会が公表している『産業保健専門職の倫理綱領』等に照らし、高度な国家資格を持つプロとして当然払うべき注意(善管注意義務)を著しく怠ったと認められること。
【要件④】「損害の発生」および「相当因果関係」
産業医が実務を怠ったことにより従業員の健康障害が発生し、会社が多大な損害(巨額の賠償金や引責辞任など)を被ったこと。さらに、「産業医が仕様通りの危険予知・回避プロセスを実行していれば、この損害は防げた」という論理的な因果関係があること。
これらの要件を、適切な証拠をもとに示すことが不可欠となります。
産業医との契約において、「労働安全衛生規則に定める職務」といった法律のうわべ(最低水準)しか示さず、具体性のない契約を締結している場合、司法の場では「産業医が毎月お飾りの職場巡視をして書類にハンコを押しに来ているだけ」であっても、「一応、契約上の義務(債務)は果たしている」とみなされてしまいます。
この「仕様の具体性の無さ」こそが、産業医の無責任な責任逃れを許し、すべての理不尽な結果責任を経営者側だけが負う原因となっているのです。
〇産業医の「債務不履行責任」を成立させる準備
経営者が安全配慮義務と善管注意義務を果たし、産業医の責任を適切に問うことができるようにするためには、次の準備が必要になります。
①契約の附帯仕様書・マニュアルとして具体的業務を義務付ける
産業医に対し、法律のうわべ(最低水準)の職責を丸投げするのではなく、具体的業務を定めた仕様書・マニュアルを用いて、契約上の明確な「債務の存在」を確定させることが重要です。
②報告書を成果物の記録として残す
仕様書・マニュアルにおいて産業医に報告書の作成を義務付け、「具体的な仕様通りの実務を適切に行ったか」「不完全な内容で放置していないか」を経営者へ報告させます。もちろん、経営者側が安全配慮義務・善管注意義務として、産業医が債務を適切に果たしたかを確認し、必要に応じて改善指導を行うことが前提となります。
③自社の情報資産として適切に保存する
産業医が作成した報告書や関連記録を、産業医の個人パソコンや外部クリニックに放置したままにしていると、産業医が交代した際に会社側は過去の情報を確認できなくなります。特に外部クリニックに保存されている場合、守秘義務の関係上、弁護士照会や裁判所の手続きを経ても情報を入手することが極めて困難になります。産業医が作成した報告書と関連記録は、すべて会社の資産として自社の書庫やサーバーに保存することが不可欠です。
司法が従業員の健康被害の責任を産業医ではなく経営者に問うのは、産業医に全く法律上の責任がないからではなく、経営者が安全配慮義務や善管注意義務に基づき、適切に産業医へ責任(仕様)を課していないからに他なりません。
無目的にお飾りとしての報酬を支払い続ける「丸投げの罠」から今すぐ脱却し、経営者主体の本物の職域健康管理ガバナンスへと体制をアップデートしていきましょう。
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JSA-S1025 ヒューマンリソースマネジメント-組織(企業)が⾏う健康管理-職域健康専⾨家の活⽤の指針
JSA-S1025ページ
https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=JSA-S1025%3A2025
JSA-S1025紹介
https://webdesk.jsa.or.jp/pdf/jsa/pdf_jsa_372.pdf
【JSA-S1025】開発の解説
https://www.soumunomori.com/column/article/atc-177724/
リサーチマップ(朝長健太)
https://researchmap.jp/yobouigyou