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労務管理

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ストレスチェックの医師面談

著者 北海道太郎 さん

最終更新日:2016年05月18日 22:05

お伺い致します。

ストレスチェックを実施後、高ストレス者となった方へ事務従事者から医師面談をするように勧奨があり、その後、高ストレス者が面談希望があり、会社にその結果を報告することに同時しない場合、会社は何もわからない状況で医師面談は終了となり、結果、ストレスチェックを受けた方が〇名で、高ストレス者が〇名で、医師面談を受けた方が〇名となるのでしょうか。情報開示を同意すれば、その高ストレス者に対しての対応ができると思うのですが、その同時するしないの規定を教えてください。よろしくお願い致します。

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Re: ストレスチェックの医師面談

著者いつかいりさん

2016年07月11日 03:08

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei12/

厚労省HPストレスチェック「解説」を読むに、

> 高ストレス者となった方へ事務従事者から医師面談をするように勧奨があり、


(読み違えてなければ)この推奨段階で、事業者個人情報提供する(推奨対象者か判別できるレベルのみ)のですけれど、行き違いが生じないよう、面接申し出される場合は、事業者個人情報提供に同意したものとして扱います、と断り書きを、推奨通知に同報しておくそうです。でないと、面接医は、高ストレス者の職位勤務状況等面接前に事業者から情報提供受けられませんから。(もっともこれで、面接希望へすすみたくてもすすめないかなりの障壁になるので、本制度の実効は疑問です。)

同意の有無の規定は、上HP「解説」にある各種マニュアル・ガイドをお読みください。

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