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雇用保険料をま違えて計算してしまったことについて

著者 時計屋さん さん

最終更新日:2016年05月20日 21:52

無知な質問で申し訳ありません。

2016年4月25日支払いの給与にて、雇用保険料率を本来4/1000で計算しなければならない所、5/1000で計算してしまいました。
翌月2016年5月25日の給与にて修正をしたいのですが、修正をすることにより、課税対象額が増え、所得税の金額が多くなってしまいます。
この場合、どのような対応をするのがいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 雇用保険料をま違えて計算してしまったことについて

著者tonさん

2016年05月21日 01:56

> 無知な質問で申し訳ありません。
>
> 2016年4月25日支払いの給与にて、雇用保険料率を本来4/1000で計算しなければならない所、5/1000で計算してしまいました。
> 翌月2016年5月25日の給与にて修正をしたいのですが、修正をすることにより、課税対象額が増え、所得税の金額が多くなってしまいます。
> この場合、どのような対応をするのがいいのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


こんばんは。
そのまま多く徴収するより有りません。
4月が少なかったために5月が多くなっただけですから何ら問題ありません。
多いからと言って少なく当月分だけの雇用保険料で源泉を計算する方が問題です。
そのまま通常通りの計算をしてください。
とりあえず。

Re: 雇用保険料をま違えて計算してしまったことについて

徴収しすぎた雇用保険料
次の給与で、所得税の計算の対象から外して
個人にそっくり返金すればいいですよ。
雇用保険料のマイナスとしてはいけません。
年末調整で還付額がでたときと同じ様だと
考えてください。
私は健康保険料改定で質問者様と同じミスを
して青くなりました。
源泉所得税年末調整で正しくでますのでご心配なく。

Re: 雇用保険料をま違えて計算してしまったことについて

著者時計屋さんさん

2016年05月21日 12:00

> 徴収しすぎた雇用保険料
> 次の給与で、所得税の計算の対象から外して
> 個人にそっくり返金すればいいですよ。
> 雇用保険料のマイナスとしてはいけません。
> 年末調整で還付額がでたときと同じ様だと
> 考えてください。
> 私は健康保険料改定で質問者様と同じミスを
> して青くなりました。
> 源泉所得税年末調整で正しくでますのでご心配なく。


ありがとうございます。
本当に青ざめております……。年末調整で正しくなるということで、話をします。本当にありがとうございます。

Re: 雇用保険料をま違えて計算してしまったことについて

著者時計屋さんさん

2016年05月21日 12:01

> > 無知な質問で申し訳ありません。
> >
> > 2016年4月25日支払いの給与にて、雇用保険料率を本来4/1000で計算しなければならない所、5/1000で計算してしまいました。
> > 翌月2016年5月25日の給与にて修正をしたいのですが、修正をすることにより、課税対象額が増え、所得税の金額が多くなってしまいます。
> > この場合、どのような対応をするのがいいのでしょうか?
> > よろしくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> そのまま多く徴収するより有りません。
> 4月が少なかったために5月が多くなっただけですから何ら問題ありません。
> 多いからと言って少なく当月分だけの雇用保険料で源泉を計算する方が問題です。
> そのまま通常通りの計算をしてください。
> とりあえず。

かしこまりました。
気を付けないといけないということを実感しております。

Re: 雇用保険料をま違えて計算してしまったことについて

著者Ditaさん

2016年05月21日 21:05

> 徴収しすぎた雇用保険料
> 次の給与で、所得税の計算の対象から外して
> 個人にそっくり返金すればいいですよ。
> 雇用保険料のマイナスとしてはいけません。

書き方の問題かもしれませんが、何か勘違いされて
いるのではないかと危惧します。

雇用保険料の枠か、それ以外に社会保険料を調整可能な
項目でマイナスにしなければ、給与ソフトをお使いの場合に
年末調整社会保険料控除の金額が、本来の額よりも
大きいままに処理されてしまいますよ。

「そっくり返金」というのを、具体的にどういった処理を
指しているのかが定かではありませんが、支給項目やら
社保以外の控除項目やら、はたまた現金で直接返金やらを
指しているのでしたら、社会保険料控除に集計される金額が
本当に正しいものとなるか、今一度ご確認された方が良いです。

Re: 雇用保険料をま違えて計算してしまったことについて

著者tonさん

2016年05月21日 21:09

> 徴収しすぎた雇用保険料
> 次の給与で、所得税の計算の対象から外して
> 個人にそっくり返金すればいいですよ。
> 雇用保険料のマイナスとしてはいけません。
> 年末調整で還付額がでたときと同じ様だと
> 考えてください。
> 私は健康保険料改定で質問者様と同じミスを
> して青くなりました。
> 源泉所得税年末調整で正しくでますのでご心配なく。


こんばんは。
社会保険料は年調時の控除額に影響しますので単に返金すればいいと言う事にはなりません。
給与計算の社会保険料に反映させる必要がありますのでマイナスでも何ら問題ありません。
社会保険料の計算ミス、設定ミスはあることですが返金時は給与計算の中で対処しましょう。
とりあえず。

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