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雇用保険料率適用業務変更について

最終更新日:2016年06月07日 05:29

いつも適切なご回答をありがとうございます。

先日、表題の適用業務が申請時の誤解から誤っていることが分かり、早々にその変更の可否について労働局に問い合わせましたところ、変更は然るべき手続きをすれば可能と言うことでした。

実態に合った主なる業務に変更することで社員及び会社負担が軽減されるのですが、
その後、更に疑問が出てきました。 申し訳ございませんが教えてください。

1.いつころまでの遡及年月が可能なのか?
2.今月提出の前年度結果と今年度予測にはどう調整記述をすると良いのか?
3.社員および会社には差額分を返金しなければいけませんが、差額計算には上述1.の
期間を基本として処理しますが、除外された期間の差額はどのように対応すべきでしょうか?
4.3.の仕訳は?

お忙しいとは思いますが宜しくお願い致します。

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