相談の広場
弊社では、22時から5時までに残業した場合は深夜残業手当を、22時から2時までが勤務時間内にある場合は深夜所定手当を支給しています。
今回、社員が一度帰った後にトラブルで再出勤しました。時間は22時から2時までです。
その場合、深夜残業手当はもちろん支給しますが、深夜所定手当は支給する必要があるのでしょうか?
それぞれ支給のかけ率は違いますが、両方支給となると2重で支給となってしまいますか?
よろしくお願いします。
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> 弊社では、22時から5時までに残業した場合は深夜残業手当を、22時から2時までが勤務時間内にある場合は深夜所定手当を支給しています。
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> 今回、社員が一度帰った後にトラブルで再出勤しました。時間は22時から2時までです。
> その場合、深夜残業手当はもちろん支給しますが、深夜所定手当は支給する必要があるのでしょうか?
22時から5時までが「深夜残業」ということは、所定労働時間が22時から5時まで以外の時間帯と考えられますから、深夜所定手当の支給要件「22時から2時までが勤務時間内にある場合は深夜所定手当を支給」には該当しないと考えられます。
従って、「深夜所定手当」は支給不要と考えます。
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