相談の広場
内定の取り消しについて教えて下さい。
内定は始期付解約権留保付労働契約の成立ということでしたが、
もし、以下のようなことが起こった場合、
内定取り消し(解雇)することは可能でしょうか。
1.履歴書に虚偽の記載があったことがわかった
2.面談では健康と言っていたが健康診断の結果、持病があることがわかった。
3.サラ金を利用していて、業者から会社に電話がかかってくる。
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判例によると、採用内定取消が適法と認められるのは、採用内定当時は知ることができなかった事実が後で判明した場合であり、且つそのことにより採用内定を取り消すことが「客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認できる」場合に限られる。とのことです。
簡単に言えば、採用内定を取り消されても仕方がないような事由が生じた場合にのみ、取り消しが認められる。ということだと思います。
労基署の見解では、「学校を卒業できなかったとか、健康診断に異常があったとか、破廉恥罪を犯した。など、内定時の評価に質的な変化を生じた場合に限られる」としているようです。
ここからは、私の考えです。(違ってるかもしれません)
仕事を遂行することが不可能な持病をもっていて、しかも回復の見込みが無いとか、履歴書にはその分野でスペシャリスト的な資格を持っていることになっていて、採用の主な理由が、その資格保有だったが、実際は資格を保有していない為、仕事ができない。とか、ならば取り消しができるのかなと思います。
サラ金業者から電話がかかってくる。というだけではダメではないでしょうか。
> 内定の取り消しについて教えて下さい。
> 内定は始期付解約権留保付労働契約の成立ということでしたが、
> もし、以下のようなことが起こった場合、
> 内定取り消し(解雇)することは可能でしょうか。
>
> 1.履歴書に虚偽の記載があったことがわかった
> 2.面談では健康と言っていたが健康診断の結果、持病があることがわかった。
> 3.サラ金を利用していて、業者から会社に電話がかかってくる。
・・・民事上の問題なので、全て程度の問題かと思います。
1.履歴書の虚偽記載については、採用の条件と直接的に関わる内容の虚偽であるかどうか。
2.持病については、正常な労務の提供ができないほどの持病かどうか。
3.サラ金業者からの電話については本人に対して責任を問う前に、サラ金業者に必要以上に会社に電話をしてこないように訴える。
という感じでしょうか。但しこのような労働者を正式採用するのも会社にとっては許容できないことでしょう。
内定、試用期間、正式採用と進むにつれ解雇が難しくなるのも事実です。
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