相談の広場
最終更新日:2016年08月20日 22:15
社用車の修理費を全額請求されました。
リース車で返却をする際修理することになりその費用ということです。
建設関係の会社で勤務しており、現場で使うミニバンを使用する予定がない時に
通勤時使用していいと社長から許可をもらい使っておりました。
去年、バックの際に後ろと助手席側のドアをぶつけてしまいましたが
それは社長に報告し、気を付けるようにとお咎めはありませんでした。
その件に関しての修理費でしたら納得できるのですが他の傷も
社内で一番運転が未熟ということ、メインに使っていたからということ私の過失にされています。
通勤時は業務に含まれないということですが、業務時にも使用し
通勤のみで使っていたわけではありません。
また私が使用していない時は他の社員も使用、現場での使用もあったので
機材の搬入などもあり、傷がつく可能性はゼロではないと思います。
こういった状況でも全額負担は受け入れなければならないのでしょうか?
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> 社用車の修理費を全額請求されました。
> リース車で返却をする際修理することになりその費用ということです。
従業員の重大な過失により、その修理代を会社から求められるというケースは、このカテでもよくあるご相談ですね。
ただ、リース車の返却の際に修理代を求められたというケースは、会社でリース契約に携わってきましたが、その経験がありません。
リース会社が修理を求めてくるとすれば、余程酷い状態でないと考えられませんが、そういう状態なのでしょうか?
(修理程度にもよりますが、それほど法外な金額にはならないと感じますが)
リース契約の条文の中には、「○○の場合には修理して返却する」という一文が必ず入っていますが、それを盾に言われたことはないです。
全く動かない…大きくへこんでいる…とかじゃないでしょうか。
ただ、その状態で使用し続ける神経がわかりません。
リース契約自体が借り物ですから、何時かは返却しないとなりませんよね。
あまり酷ければ、「いくらなんでも、それじゃ~返すとき言われるんじゃないのか~」となるはずなんですが…
仮に、その修理代の請求が事実としても(必ずリース会社から請求が来ていることを確認すること)、利用の仕方からみれば、貴方に全額請求することは無理だと思います。
まあ~法的な争いになりますが…
(請求されても、支払い義務がないとして拒否することを意味しています)
> 社用車の修理費を全額請求されました。
> リース車で返却をする際修理することになりその費用ということです。
>
> 建設関係の会社で勤務しており、現場で使うミニバンを使用する予定がない時に
> 通勤時使用していいと社長から許可をもらい使っておりました。
> 去年、バックの際に後ろと助手席側のドアをぶつけてしまいましたが
> それは社長に報告し、気を付けるようにとお咎めはありませんでした。
> その件に関しての修理費でしたら納得できるのですが他の傷も
> 社内で一番運転が未熟ということ、メインに使っていたからということ私の過失にされています。
>
> 通勤時は業務に含まれないということですが、業務時にも使用し
> 通勤のみで使っていたわけではありません。
> また私が使用していない時は他の社員も使用、現場での使用もあったので
> 機材の搬入などもあり、傷がつく可能性はゼロではないと思います。
>
> こういった状況でも全額負担は受け入れなければならないのでしょうか?
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