相談の広場
弊社は、代表取締役と取締役1名しかいない会社です。
また、取締役会は設置せず、定款の変更は、株主総会で決定することになっております。
株主は、代表取締役と外部1名の計2名で、取締役1名は株を保有しておりません。
今度、増資することになり、臨時株主総会を開くことになったのですが、株を保有しない取締役が参加できない場合、参加しなくても良いのでしょうか。
また、参加しなかった場合の議事録の記名押印ですが、議長 代表取締役だけでかまわないのでしょうか。
株主である外部1名の方の記名押印が必要でしょうか。
大変恐れ入りますが、ご教授いただけると幸いです。
よろしくお願いします。
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> 議長と代表取締役の2名で良いとのことですが、議長は代表取締役が行なうのが一般的でしょうか?
そうですね。ただ、これも定款で通常規定されていますので、御社の定款を念のため確認してください。
> で、あれば代表1名で良いのでしょうか?
その通りです。
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参考までに、公証人連合会のモデル定款から、一部抜粋します。
(議長)
第15条 株主総会の議長は,社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるときは,他の取締役が議長になり,取締役全員に事故があるときは,当該株主総会において出席株主のうちから議長を選出する。
(総会議事録)
第18条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項は,議事録に記載又は記録し,議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,10年間本店に備え置く。
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