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新規に契約する第三者委託に関する特約について

著者 yuumn さん

最終更新日:2016年09月24日 12:59

クーポン販売の企業との契約にあたりメールで送られてきた約款です。
全文記載します。後半の、「当該紛争の対応・解決に要した一切の費用(弁護士費用を含みます。)および当該紛争に起因または関連してグルーポンに生じた一切の損害を、直ちに補償します。第三者委託に起因または関連して、グルーポンが損害、損失または費用(弁護士費用を含みます。)を負担した場合には、パートナーおよび受託者は、連帯して直ちにこれを補償します。」という記載は具体的にどういった状況を想定して書かれているのでしょうか?
こちらが費用を全部負担する特約のようですが、適用シーンがよくわかりません。
知識不足で大変恐縮ですが、ご教授願います。
よろしくお願いいたします

↓以下・全文↓
申込者は、基本契約および本契約に基づくパートナーの義務の全部または一部について、以下のとおり、第三者委託を行いたいので、承諾下さるよう申請いたします。第三者委託が行われた場合といえども、パートナーは、(ⅰ)基本契約および本契約に基づくパートナーの義務を免れるものではなく、(ⅱ)受託者をして、基本契約および本契約に基づくパートナーの義務の全部または一部を履行させることを保証するものとし、また(ⅲ)受託者の行為および結果について、一切の責任を負うものとします。第三者委託に起因または関連して、パートナー、受託者および購入者との間で紛争(パートナーと受託者間の金銭の分配に関する紛争を含みますが、これに限られません。)が生じた場合、パートナーは、自己の費用と責任で、当該紛争を、解決するものとし、グルーポンに対して、何ら迷惑をかけないものとします。なお、万が一、グルーポンが当該紛争に関連して請求、訴訟その他の法的手続を受けたときは、パートナーは、グルーポンに対して、グルーポンが当該紛争に対応するため、グルーポンが求める資料・情報等を直ちに提出するとともに、当該紛争の対応・解決に要した一切の費用(弁護士費用を含みます。)および当該紛争に起因または関連してグルーポンに生じた一切の損害を、直ちに補償します。第三者委託に起因または関連して、グルーポンが損害、損失または費用(弁護士費用を含みます。)を負担した場合には、パートナーおよび受託者は、連帯して直ちにこれを補償します。
受託者情報の記載がないときは、パートナー自身が基本契約および本契約に基づくパートナーの義務の全部を履行することにつき、パートナーが表明保証したものとみなすものとします。

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Re: 新規に契約する第三者委託に関する特約について

著者hitokoto2008さん

2016年09月24日 19:32

相談者さん(パートナー)の会社が発行するクーポン券をグルーポンが購入して、ネットで販売する契約ですよね。
その発行されるクーポン券の商品について、例えば、相談者さんが更に下請け(第三者委託)に出して製造するものだとします。その場合、下請け(第三者委託)はパートナー(相談者の会社)と連帯して損害を補填するという意味ではないですか?
具体的な状況…というと難しいですよね…
グルーポンについては昔、販売したおせち料理券で世間を騒がせました(笑)
クーポン券を発行した会社がそのおせち料理を作っていたようですが、名前だけで実態は別のところでその料理を作らせていた場合…該当しますよね。
(他の商品であっても、同じように考えればよいことになります)

「申込者は、基本契約および本契約に基づくパートナーの義務の全部または一部について、以下のとおり、第三者委託を行いたいので、承諾下さるよう申請いたします」

                 ↑

これは、相談者さん(パートナー)がそのクーポン券商品を、第三者(下請け)に委託してよいか?グルーポンに承認申請している文面ですよね?




> クーポン販売の企業との契約にあたりメールで送られてきた約款です。
> 全文記載します。後半の、「当該紛争の対応・解決に要した一切の費用(弁護士費用を含みます。)および当該紛争に起因または関連してグルーポンに生じた一切の損害を、直ちに補償します。第三者委託に起因または関連して、グルーポンが損害、損失または費用(弁護士費用を含みます。)を負担した場合には、パートナーおよび受託者は、連帯して直ちにこれを補償します。」という記載は具体的にどういった状況を想定して書かれているのでしょうか?
> こちらが費用を全部負担する特約のようですが、適用シーンがよくわかりません。
> 知識不足で大変恐縮ですが、ご教授願います。
> よろしくお願いいたします
>
> ↓以下・全文↓
> 申込者は、基本契約および本契約に基づくパートナーの義務の全部または一部について、以下のとおり、第三者委託を行いたいので、承諾下さるよう申請いたします。第三者委託が行われた場合といえども、パートナーは、(ⅰ)基本契約および本契約に基づくパートナーの義務を免れるものではなく、(ⅱ)受託者をして、基本契約および本契約に基づくパートナーの義務の全部または一部を履行させることを保証するものとし、また(ⅲ)受託者の行為および結果について、一切の責任を負うものとします。第三者委託に起因または関連して、パートナー、受託者および購入者との間で紛争(パートナーと受託者間の金銭の分配に関する紛争を含みますが、これに限られません。)が生じた場合、パートナーは、自己の費用と責任で、当該紛争を、解決するものとし、グルーポンに対して、何ら迷惑をかけないものとします。なお、万が一、グルーポンが当該紛争に関連して請求、訴訟その他の法的手続を受けたときは、パートナーは、グルーポンに対して、グルーポンが当該紛争に対応するため、グルーポンが求める資料・情報等を直ちに提出するとともに、当該紛争の対応・解決に要した一切の費用(弁護士費用を含みます。)および当該紛争に起因または関連してグルーポンに生じた一切の損害を、直ちに補償します。第三者委託に起因または関連して、グルーポンが損害、損失または費用(弁護士費用を含みます。)を負担した場合には、パートナーおよび受託者は、連帯して直ちにこれを補償します。
> 受託者情報の記載がないときは、パートナー自身が基本契約および本契約に基づくパートナーの義務の全部を履行することにつき、パートナーが表明保証したものとみなすものとします。

Re: 新規に契約する第三者委託に関する特約について

著者yuumnさん

2016年09月27日 09:42

返信ありがとうございます!

解説していただき、何となく理解できました。
弊社では、提供するクーポンのサービスの第三者委託はありません。
ということは、この約款は、雛形的についてはいるが、
弊社には今回は関係ない項目だという理解で大丈夫そうですね。

ありがとうございました!

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