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著者 mrkph さん
最終更新日:2016年10月07日 17:14
個人事業主です。子と二人で仕事をしています。 元請けより特別加入をしてきてほしいと言われており、事業主労災保険の特別加入に入ろうと思います。元請工事がないと入れないと聞いたことがありますが、下請けでも事業主労災保険に加入できますか?
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著者こめおくんさん
2016年10月08日 09:01
関係ありません。加入できます。 元請、下請仕事に関わらず、事業主であるスレ主さんの業務中事故は、原則労災給付がおりません。 その為の、特別加入です。
削除されました
著者mrkphさん
2016年10月10日 17:08
すみません、もう少し聞いてもよろしいですか? 毎年、元請工事の実績がなくても大丈夫なんでしょうか? おそらく自分らが元請になることはないと思うので。 その場合の保険料というのはどのような計算になるかご存知でしょうか?.
2016年10月11日 08:22
大丈夫です。 特別加入の場合は給付基礎日額というものを選択します。 それを元に保険料を算定します。民間保険と同じような感じです。 実際の手続きは労働保険事務組合に委託しないと出来ませんので、 社労士事務所や、商工会議所等へ連絡することをお勧めします。
2016年10月21日 17:56
近くの事務組合に加入してみようと思います。 じんふさん、ありがとうございました。
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