相談の広場
お世話になります。こちらのカテゴリで合っていないかもしれませんが、質問させていただきます。
弊社が借主として賃貸借契約を行っている部屋があります。
先日、貸主(A社)より、賃貸契約解除通知 なるものが届きました。
それによると、11月30日付で地位継承により解除するので、12月分からの家賃(11月末払い)は持ち主(Bさん)に家賃を支払ってください、との内容です。
A社が貸主ではありますが、持ち主は別にいるようです。(A社とBさんとで、A社が貸主になる契約を結んでいたとか)
数日後、C社から連絡がありました。
C社は、Bさんからこのたび依頼を受けた会社で、11月分の家賃(10月末払い)からBさんに直接支払ってください。とのことでした。
C社曰く、
・A社からBさんに賃貸契約解除通知が届き、その日付は10月末日になっています。(書面確認しました)
・最新の登記簿で所有者はBさんになっています。(登記簿確認しました)
・A社がBさんに支払うべき回収した家賃(私たちが払った家賃分)を滞納しているため、Bさんが困っており、C社が今後管理会社としてお手伝いすることになった。(BさんとC社の押印書面確認しました)
ということだそうです。
質問
①11月分の家賃(10月末払い)はどちらに支払うべきでしょうか、というか、どのような書面を交わしていれば、もう一方から支払っていない、と言われないでしょうか?2重請求を避けたい。
②現在A社と結んでいる賃貸契約書をC社と引き継ぐことになると思いますが、どのような点を抑えておけばよろしいでしょうか?敷金があります。
長々と申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
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一般的に、地位承継だと、債権債務も引き継ぎます。
賃貸借契約も一緒ですね。
当該当事者の間で金銭トラブルがなければ、単純に支払先が変わるだけで、仮に誤って振り込んでしまったとしても、当事者間のやり取りでそれほど揉めることはないです。
(わかりました。「ご返却いたします」で終わる)
ただ、今回のように、所有権移転により不動産オーナーが変る場合には、どちらが受け取る権利があるのか?という問題が発生します。
必ずしも所有権の移転日と一致するとは限らないから。
支払う側としてはどちらでも構わないわけですが、二回払うわけにはいきません…
まず、貴社が既に支払っている敷金はどちらが預かっているのか?確認しておかないとなりませんね。
そして、10月分の支払の判断に迷ったときは、法務局へ供託することです。問題のないそれ以降の分は新しいオーナーさんへ支払えばよいことになります。
地位承継といっても、「敷金は預かっていない」というケースもあります。
(それは、実際に、その不動産譲渡契約書を確認しないとわかりません)
不動産賃貸契約書に重要事項説明書があります。その重要事項説明書に敷金等の扱いが記載されていますが、「保全措置を講じているかどうか」の□欄にはレのチェックは入っていないことが多いです。
つまり、オーナーサイドが経済的に支払えない状態にあれば、回収不能になることを意味します。
過去、新オーナーから地位承継の通知がきたうち、3回ほど、敷金は預かっていないと言われたことがあります。数十回のうちの3回だから少ないか…
まあ~相手がヤクザだったり、回収が面倒なものは、「敷金は戻らない」として損金処理しました。
敷金も返せないところへ、新たに家賃を振り込むのは無駄ということになりますよね。
> お世話になります。こちらのカテゴリで合っていないかもしれませんが、質問させていただきます。
>
> 弊社が借主として賃貸借契約を行っている部屋があります。
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> 先日、貸主(A社)より、賃貸契約解除通知 なるものが届きました。
> それによると、11月30日付で地位継承により解除するので、12月分からの家賃(11月末払い)は持ち主(Bさん)に家賃を支払ってください、との内容です。
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> A社が貸主ではありますが、持ち主は別にいるようです。(A社とBさんとで、A社が貸主になる契約を結んでいたとか)
>
> 数日後、C社から連絡がありました。
> C社は、Bさんからこのたび依頼を受けた会社で、11月分の家賃(10月末払い)からBさんに直接支払ってください。とのことでした。
> C社曰く、
> ・A社からBさんに賃貸契約解除通知が届き、その日付は10月末日になっています。(書面確認しました)
> ・最新の登記簿で所有者はBさんになっています。(登記簿確認しました)
> ・A社がBさんに支払うべき回収した家賃(私たちが払った家賃分)を滞納しているため、Bさんが困っており、C社が今後管理会社としてお手伝いすることになった。(BさんとC社の押印書面確認しました)
> ということだそうです。
>
> 質問
> ①11月分の家賃(10月末払い)はどちらに支払うべきでしょうか、というか、どのような書面を交わしていれば、もう一方から支払っていない、と言われないでしょうか?2重請求を避けたい。
>
> ②現在A社と結んでいる賃貸契約書をC社と引き継ぐことになると思いますが、どのような点を抑えておけばよろしいでしょうか?敷金があります。
>
> 長々と申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
少し確認させてください。
元々Bさんが所有権者で、BさんとA社の間で一括借り上げなどの形の賃貸借契約がなされていて、A社から御社が賃借されていたのだが、A社がBさんに対して賃借料を滞納したためBさんはA社との賃貸借契約を解除し、新たにC社を管理会社に指名した結果、C社から「今後は所有者であるBさん名義の口座に直接支払ってください」という通知が来た、ということではありませんか?
貸主(A社)より、賃貸契約解除通知 なるものが届きました、の部分に違和感がありますので・・・
私の解釈のとおりであれば、円満な賃貸人の継承ではありませんが、A社に対して賃料の振込先を確認された方が良いでしょうね。恐らく自分に振り込めとは言わないように思います。
敷金の件については、C社に「敷金の返還義務もBさんが引き継がれていますよね?」と確認され、
念のため、A社と御社との賃貸借契約書上の貸主部分をBさんに読み替えることに加え、敷金返還請求義務もBさんが継承する旨の通知を貰っておかれると良いかと考えます。
然るべく、新賃貸借契約書の締結もが最善とは考えますが。
貴重な実体験に基づくアドバイスありがとうございます。
そうですね、通常の地位承継であればよいのですが、、
新しい管理会社C社に確認したところ、新たに契約することになりますが、オーナーBさんは敷金も仲介手数料も保障してくれるといっているとのことでしたが、敷金がどちらが預かっているかは不明です。A社に悪意がある感じがしますがはっきりしません。
お恥ずかしながら、供託という手続きがあることは初めて知りましたので、そちらも検討してみます。
ありがとうございました。
> 一般的に、地位承継だと、債権債務も引き継ぎます。
> 賃貸借契約も一緒ですね。
> 当該当事者の間で金銭トラブルがなければ、単純に支払先が変わるだけで、仮に誤って振り込んでしまったとしても、当事者間のやり取りでそれほど揉めることはないです。
> (わかりました。「ご返却いたします」で終わる)
> ただ、今回のように、所有権移転により不動産オーナーが変る場合には、どちらが受け取る権利があるのか?という問題が発生します。
> 必ずしも所有権の移転日と一致するとは限らないから。
>
> 支払う側としてはどちらでも構わないわけですが、二回払うわけにはいきません…
> まず、貴社が既に支払っている敷金はどちらが預かっているのか?確認しておかないとなりませんね。
> そして、10月分の支払の判断に迷ったときは、法務局へ供託することです。問題のないそれ以降の分は新しいオーナーさんへ支払えばよいことになります。
> 地位承継といっても、「敷金は預かっていない」というケースもあります。
> (それは、実際に、その不動産譲渡契約書を確認しないとわかりません)
>
> 不動産賃貸契約書に重要事項説明書があります。その重要事項説明書に敷金等の扱いが記載されていますが、「保全措置を講じているかどうか」の□欄にはレのチェックは入っていないことが多いです。
> つまり、オーナーサイドが経済的に支払えない状態にあれば、回収不能になることを意味します。
> 過去、新オーナーから地位承継の通知がきたうち、3回ほど、敷金は預かっていないと言われたことがあります。数十回のうちの3回だから少ないか…
> まあ~相手がヤクザだったり、回収が面倒なものは、「敷金は戻らない」として損金処理しました。
> 敷金も返せないところへ、新たに家賃を振り込むのは無駄ということになりますよね。
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> > お世話になります。こちらのカテゴリで合っていないかもしれませんが、質問させていただきます。
> >
> > 弊社が借主として賃貸借契約を行っている部屋があります。
> >
> > 先日、貸主(A社)より、賃貸契約解除通知 なるものが届きました。
> > それによると、11月30日付で地位継承により解除するので、12月分からの家賃(11月末払い)は持ち主(Bさん)に家賃を支払ってください、との内容です。
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> > A社が貸主ではありますが、持ち主は別にいるようです。(A社とBさんとで、A社が貸主になる契約を結んでいたとか)
> >
> > 数日後、C社から連絡がありました。
> > C社は、Bさんからこのたび依頼を受けた会社で、11月分の家賃(10月末払い)からBさんに直接支払ってください。とのことでした。
> > C社曰く、
> > ・A社からBさんに賃貸契約解除通知が届き、その日付は10月末日になっています。(書面確認しました)
> > ・最新の登記簿で所有者はBさんになっています。(登記簿確認しました)
> > ・A社がBさんに支払うべき回収した家賃(私たちが払った家賃分)を滞納しているため、Bさんが困っており、C社が今後管理会社としてお手伝いすることになった。(BさんとC社の押印書面確認しました)
> > ということだそうです。
> >
> > 質問
> > ①11月分の家賃(10月末払い)はどちらに支払うべきでしょうか、というか、どのような書面を交わしていれば、もう一方から支払っていない、と言われないでしょうか?2重請求を避けたい。
> >
> > ②現在A社と結んでいる賃貸契約書をC社と引き継ぐことになると思いますが、どのような点を抑えておけばよろしいでしょうか?敷金があります。
> >
> > 長々と申し訳ありませんが、ご教示いただけますと幸いです。
返信ありがとうございます。
確認内容ですが、以下となります。
元々Bさんが所有権者で、BさんとA社の間で一括借り上げなどの形の賃貸借契約がなされていて、A社から御社が賃借されていたのだが、A社がBさんに対して賃借料を滞納しており、かつ、A社から、Bさんと借主へ賃貸契約解除通知が届いた。
Bさんは、その通知を受けてC社を今後の管理会社として依頼した。
また、A社が送った賃貸契約解除通知の解除日付は、Bさんへは10月末日、借主へは11月末日となっており、矛盾している。
どちらも、11月分家賃はこちらへ払ってほしいと言っている。
という感じです。
泉つかさ法律事務所様の解釈通り、円満な賃貸借の継承ではありません。
C社は11月1日付で、新たな賃貸借契約書を交わすと言ってくれており、Bさんも敷金は保障してくれるそうです。
A社は、悪徳な感じがするので、C社のほうへ家賃を払おうと考えていますが、
しっかりとC社(Bさん)と11月1日から新契約を交わせば、11月分家賃をA社にはらわなくても、A社の請求が来た際、対応できますでしょうか?
> 少し確認させてください。
> 元々Bさんが所有権者で、BさんとA社の間で一括借り上げなどの形の賃貸借契約がなされていて、A社から御社が賃借されていたのだが、A社がBさんに対して賃借料を滞納したためBさんはA社との賃貸借契約を解除し、新たにC社を管理会社に指名した結果、C社から「今後は所有者であるBさん名義の口座に直接支払ってください」という通知が来た、ということではありませんか?
> 貸主(A社)より、賃貸契約解除通知 なるものが届きました、の部分に違和感がありますので・・・
>
> 私の解釈のとおりであれば、円満な賃貸人の継承ではありませんが、A社に対して賃料の振込先を確認された方が良いでしょうね。恐らく自分に振り込めとは言わないように思います。
>
> 敷金の件については、C社に「敷金の返還義務もBさんが引き継がれていますよね?」と確認され、
>
> 念のため、A社と御社との賃貸借契約書上の貸主部分をBさんに読み替えることに加え、敷金返還請求義務もBさんが継承する旨の通知を貰っておかれると良いかと考えます。
>
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