相談の広場
最終更新日:2016年11月01日 21:49
当社では毎年5(6-11月分),11(12-5月分)月に半年分の定期代を支給されます。
たまたまなのですが、自分の乗っている沿線の定期代の改定が6月1日からだったのですが、5月に支給された6月からの定期代は5月までの定期金額が支給され、6月分よりの定期金額より1000円くらい少ない支給となってました。
それを総務に相談したところ、だいたいの人が6月からの定期券は5月中に買うんだから、それは仕方ないと言われましたがその理由に納得がいきませんでした。実は私は長く定期を買っていたため、6月以降にしか新しい定期を購入することが出来なかったために結局は差額は自己負担しましたが今でもその回答が納得ができません。6月からの定期代を支給なのに、なぜ6月からの定期代をもらうことができないのでしょうか…。
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通勤手当等の支給は、必ず全額支払わなければいけない物ではありません。
御社の規定に従って支給されていれば、問題ありません。通勤費さえ支給しない会社もありますから。。。
沿線の乗車料等の変更により定期券代が変更になった場合の取扱も御社の規定次第。。ということになります。
いつの時点で算出した定期券代を、いつ支給するかという問題になります。ここをはっきりさせておかないと、これからも同様の問題は出てくるでしょう。
また、定期券代については、今回のように料金変更も有ります。増額も有れば減額も。。
減額した場合は、返金しなければいけないのに、増額したときは支給しないでは不利益になると考えられます。
総務の回答はいただけません(だいたいの人が5月に買うが、全員が買うわけではないので、私でも納得はいかない)が、通勤費支給の規定を再度確認のうえ、交渉してみてください。
ただし、支払日が決まっているため、あなたの購入期間だけを考慮する必要はないと思います。
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