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育休(職場復帰)について

著者 ボンボンボン さん

最終更新日:2016年11月02日 16:28

昨年5月に赤ちゃんを産んだ方が、来春4月1日から子供を保育所に預ける予定です。

育休の権利としては、5月(1歳の誕生日の前日)までありますが、
4月から保育所に預ける、母親の復帰は5月から、というのは会社側がOKなら構わないのでしょうか。

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Re: 育休(職場復帰)について

著者プロを目指す卵さん

2016年11月02日 23:22

> 昨年5月に赤ちゃんを産んだ方が、来春4月1日から子供を保育所に預ける予定です。
>
> 育休の権利としては、5月(1歳の誕生日の前日)までありますが、
> 4月から保育所に預ける、母親の復帰は5月から、というのは会社側がOKなら構わないのでしょうか。


育児休業は、子が1歳に達する日まで休業することが可能ですから、来年5月までは育介法上は問題ありません。
むしろ懸念されるのは、保育園が育児休業を終了して復職していることを受入条件としている場合です。通常、保育園への申込時点で、事業主からの復職に関する証明(あるいは予定証明)の提出を求められ、さらに実際の預入開始時点で、再度復職証明を求められると聞き及んでいます。
もしもこのような条件が付けられた場合、5月復職であれば4月の預入開始時点では復職していませんから、預入を拒否される可能性があります。
このあたりを予め確認されておいた方がよろしいかと思います。

なお、昨年5月に出産とありますが、来年5月に1歳になるのであるならば、今年5月の出産の間違いですよネ。

Re: 育休(職場復帰)について

著者村の長老さん

2016年11月03日 09:09

一般に保育園入園時には「ならし保育期間」が1ヶ月程度あると思います。ちょうどいいタイミングではないでしょうか。法的には問題ありません。

Re: 育休(職場復帰)について

著者元労働局相談員さん

2016年11月03日 16:00

先に回答されたお二方に補足させていただきます。
お子様が認可保育園に入所する場合、役所に申込む際「復職予定証明書」を会社から
出してもらい、更に入所後すぐに「就業証明書」を提出するよう求められます。
ですので、4月に保育園に入れて5月に職場復帰するのはルール違反となり、入所を取り消される恐れもあります。

もし預け先が認可外保育園であれば、そのような制約はないため(月謝さえ払えば、
母親の就業に関係なくリフレッシュ目的でも何でも受け入れ可能)、5月からの
復職でも全く問題ありません。

なお、初めて子を預ける際の「慣らし保育」ですが、通常は1カ月もかかりません。
初日2時間位、3時間、その後半日・・1日と保育時間を延ばしていくのですが、
早い子は3~4日、遅い子でも10日以内に順応できますので、慣らしの数日は
有給や時短をうまく使って皆さん復帰されますよ。
慣らし保育は認可でも認可外でも考え方に大差はないようです。





> 昨年5月に赤ちゃんを産んだ方が、来春4月1日から子供を保育所に預ける予定です。
>
> 育休の権利としては、5月(1歳の誕生日の前日)までありますが、
> 4月から保育所に預ける、母親の復帰は5月から、というのは会社側がOKなら構わないのでしょうか。
>

Re: 育休(職場復帰)について

著者sableさん

2016年11月04日 12:21

私の経験談ですが。。。

ほかの方が記載されている通り、
会社が認めてくださるのであれば、
育児休業は延長しても大丈夫(問題ない)とは思います。

ただ、上記同様ほかの方がおっしゃる通り、
市区町村や自治体によって、
細かなルールは異なると思います。

ちなみに私が住んでいる市区町村において、
認可の保育園に預けるルールは、以下の通りでした。

「預かり(入所・入園)した月の月10日までに、就労証明書を提出すること。」

私の場合ですが、
今年の4/18(月)に育児休業終了、4/19(火)に復職予定だったこともあり、
4/1(金)に入所(入園)できました。

ですので、
4/1(金)~4/15(金)までの約2週間慣らし保育
4/18(月)通常保育開始、4/19(火)復職いたしました。
翌月5/10(火)までに復職証明書を会社より出してもらい、
役所に届けましたよ。

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