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年末調整 障害者控除

著者 Mikancat さん

最終更新日:2016年11月20日 06:10

金属加工業のため事故で指を失った従業員が数名います。
そのうち数名は自分で扶養控除申告書に「本人が一般の障害者」であると記入してきますが、一人、今年の扶養控除申告書には何も書かれていないのに、昨年の資料では「本人が一般の障碍者」になっている人がいました。本人に「昨年はご自分でこの欄に記入されたのですか?」と尋ねると、そうではないようです。前任の経理が加筆したもののようです。「この指のことかな・・・」と本人もはっきりしません。障害者手帳は持っていないそうです。指のない他の従業員同様に障害者控除をつけてもよいのだろうなとは思うのですが、本人の申告でもないし、手帳もないということなので、ちょっと釈然としません。毎年経理がこのように加筆して良いものなのでしょうか。。。

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Re: 年末調整 障害者控除

著者Ditaさん

2016年11月20日 10:36

> 前任の経理が加筆したもののようです。
> 毎年経理がこのように加筆して良いものなのでしょうか。。。

基本的に、貴方のお考えの通りです。

申告書は、あくまでも本人が申告する書面ですから、原則として
本人が内容を記載するべきものです。
一般的な従業員は、こうした事務関連の内容に不慣れですから
処理の都合で保険料控除の細かい計算部分などは、事務方で
書いてしまうというのが、ありがちなパターンですが、
こちらだってあくまでも申告書ですから、計算方法を示しつつ
本人に書いていただくべきです。

私は、相当物理的に無理がない限り、計算結果等を付箋で貼って
このように書いてくださいと指示しつつ、差し戻すようにしています。


> 障害者手帳は持っていないそうです。指のない他の従業員同様に
> 障害者控除をつけてもよいのだろうなとは思うのですが、
> 本人の申告でもないし、手帳もないということなので、
> ちょっと釈然としません。

こちらも、貴方のお考えの通りです。

障害者控除に当たるかどうかの判断は、やはりまず申告者で
本人がするべきものです。自己で判断ができなければ
事務方の助けを求めれば良いわけですし、その他状況的に
明らかであろう場合に事務方から助け舟を出すところです。
助け舟を出すと行っても、勝手に判断して控除対象としてしまう
のではなく、ちゃんと申告者たる本人に、該当するのではないかと
確認をとりつつ、あくまでも本人が判断して申告する手続きを
踏むよう、指導するということです。

また、他の従業員についても、今一度障害者控除の要件を
満たしているかどうか、確認を要するところです。

----------------------------------------------------------------
身体障害者手帳に身体上の障害がある者として
記載されている人 ・・・・・・ このうち、障害の程度が
1 級又は2 級の人は、特別障害者になります。
----------------------------------------------------------------

障害等級について、詳細なところは熟知しておりませんが、
少々検索したところでは、欠けているのがどの指であるか、
またその本数によって障害の等級は大きく変わってくるようです。
中指・薬指・小指の場合は一番下の7級にあたり、どうやら
身体障害者手帳の交付がないようです。
とは言うものの、この障害等級の件に関しては、ネットで
少々調べた程度のものなので、実際に認定を受けられて
いるであろう本人さんに確認していただく方が堅いです。

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