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退職者の通勤交通費について

著者 popo さん

最終更新日:2007年04月02日 16:23

今月末で退社する人がいるのですが、3月までは事務所に来て仕事していたのですが、4月は基本的に自宅作業になっています。
3月の給料に4月分の定期代を支給しているのですが、出勤していないので、事務所に出勤した日数分の交通費だけ支給になるのでしょうか?
その場合は、4月分給与から渡しすぎている金額を天引きしてもいいのでしょうか?
教えていただけますでしょうか。
宜しくお願いします。

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Re: 退職者の通勤交通費について

popoさんこんばんは。

返信させて頂きますね。


> 3月の給料に4月分の定期代を支給しているのですが、出勤していないので、事務所に出勤した日数分の交通費だけ支給になるのでしょうか?
> その場合は、4月分給与から渡しすぎている金額を天引きしてもいいのでしょうか?


通勤交通費は法律上は会社側に支払の義務が
ありませんので、社内で定めた就業規則などに
従うことになります。


普通は「通勤に必要な交通費を支給する。」
といったようになっており「定期代を支給する」
とはしていないと思います。


前者の場合、会社までの通勤に必要な分を支払えば良い
という事になりますので、定期券での支給からキップでの
実費支給に変更しても問題ありません。


ただ、もう4月になってしまっていますから、
本人が定期券を購入してしまっているかもしれません。


先に就業規則などを確認し、それから本人に連絡し
まだ間に合うようであればキップ精算に変えれば
よいと思います。

ありがとうございました。

著者popoさん

2007年04月06日 10:49

みたか社会保険労務士事務所 様
返信ありがとうございます。

現在、就業規則作成中のため、完成しておりません。
上司に相談の上、本人と話していただき実費支給に変更する旨を伝えていただこうと思っています。
実質出勤が3日ほどなので。

今後とも宜しくお願いいたします。

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