相談の広場
当社は1ヶ月単位の変形労働時間制です。
私病のため2週間欠勤することになった職員から勤務変更の申出がありました。
傷病手当金が発生するまでの3日間について、本人の有給休暇が残っていないため欠勤となってしまうのですが、病欠する期間にシフト上もともと入っている休みを変更してその3日間にあてたいという申出です。
このような変更の可否をお教えいただきたいと思います。
スポンサーリンク
こうしたいとする内容がよく理解できません。傷手の待機期間の3日間を本来のシフト表での公休を全部集約して・・・ということですか。
まず就業規則にて変形休日制を規定します。既にあれば現行のままでOKです。次に1ヶ月変形とのことですが、未だシフト表が各自に明示されていない場合、希望の日を公休日としてその人のシフト表として明示します。ただし他の人との調整は難しくなるかもしれませんが。
次に既にシフト表が明示されてしまっている場合。原則として明示後の変更はできません。ただ「予期せぬ事が発生した場合」は可能とされています。この病欠が予期せぬこととして会社が扱うのであれば、今後同じことが起こった場合(病欠者から要請があった場合)、同じようにシフト表変更を行わねばならない義務が会社に生じます。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]