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年少者の同居特別障害者の控除について

著者 給与計算初心者 さん

最終更新日:2016年11月27日 21:46

扶養控除等異動申告書により同居特別障害として申告のあったお子様(14歳)が11月に逝去されました。
年末調整での控除はどのように計算すればよろしいでしょうか?
初めて、年末調整を担当するためこのような質問をさせていただきました。
よろしくご指導ください

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Re: 年少者の同居特別障害者の控除について

著者tonさん

2016年11月27日 22:12

> 扶養控除等異動申告書により同居特別障害として申告のあったお子様(14歳)が11月に逝去されました。
> 年末調整での控除はどのように計算すればよろしいでしょうか?
> 初めて、年末調整を担当するためこのような質問をさせていただきました。
> よろしくご指導ください
>
>

こんばんは。
扶養親族が逝去した場合はその年度内は扶養対象となりますので今まで通りに同居特別障害として対応します。

☆配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合
配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合は、その者の死亡時の現況で控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかを判定しますので、当初は扶養親族としていなかった者であっても、その年中の合計所得金額が38万円以下であったというような者については、扶養親族に含めることができます。
また、扶養親族に該当する者が年の中途で亡くなったという場合についても、その年の年末調整では扶養親族として扶養控除を受けることができます。

以上となります。
とりあえず。

Re: 年少者の同居特別障害者の控除について

著者給与計算初心者さん

2016年11月28日 12:03

> > 扶養控除等異動申告書により同居特別障害として申告のあったお子様(14歳)が11月に逝去されました。
> > 年末調整での控除はどのように計算すればよろしいでしょうか?
> > 初めて、年末調整を担当するためこのような質問をさせていただきました。
> > よろしくご指導ください
> >
> >
>
> こんばんは。
> 扶養親族が逝去した場合はその年度内は扶養対象となりますので今まで通りに同居特別障害として対応します。
>
> ☆配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合
> 配偶者その他の親族が年の中途で死亡した場合は、その者の死亡時の現況で控除対象配偶者又は扶養親族に該当するかどうかを判定しますので、当初は扶養親族としていなかった者であっても、その年中の合計所得金額が38万円以下であったというような者については、扶養親族に含めることができます。
> また、扶養親族に該当する者が年の中途で亡くなったという場合についても、その年の年末調整では扶養親族として扶養控除を受けることができます。
>
> 以上となります。
> とりあえず。

ありがとうございます。
早々、処理できます。

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