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企業法務

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後任理事の議決権行使

著者 使用人常務 さん

最終更新日:2017年01月06日 21:24

企業ではなく、一般財団法人の運営についてです。理事、監事、評議員は評議員会で任命します。5/30で定時評議員会で退任した理事Aの後任理事Bは同日のすぐあとの理事会に出席し、議決権を行使できるのででしょうか?任期満了退任はどうやって確認するのでしょうか、任期満了退任を議決するのでしょうか

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Re: 後任理事の議決権行使

著者いつかいりさん

2017年01月07日 11:30

会社の定款にあたる、財団の寄付行為(設立書面のこと)に、役員の任期について言及してあるはずですが。

選任後2年内に終了する事業年度の最終のものに関するなんとか会の終結のときまで、といった記載によります。

なんとか会終結のときまでなら、その会合が終結した時点(就任承諾してあるものとして)で、就任となり、以後職務に従事します。

任期満了の確認? 質問の主旨を取り違えてなければ、就任日は登記され、任期の長さは寄付行為にて記載されているのでは?

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