相談の広場
現在 私はパートで年金受給者(繰上受給)です。
妻は、公立中学校の教員です(共済組合員)
妻の被扶養者に成るためには、パート年収+年金が
いくら未満であればなれるのでしょうか。
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> 現在 私はパートで年金受給者(繰上受給)です。
> 妻は、公立中学校の教員です(共済組合員)
> 妻の被扶養者に成るためには、パート年収+年金が
> いくら未満であればなれるのでしょうか。
配偶者特別控除の対象となるのは、その合計所得金額が38万円超76万円未満の配偶者です。その基準は、「収入額」ではなく「所得額」ですから、ご質問の場合はパート年収(給与所得)と年金(雑所得)についてそれぞれの「所得額」を算出して合算することになりますので、「パート年収+年金」という組合せにあっては、無数の組合せが可能であるため、ご提示のあった情報だけでは回答できません。
なお、所得がパート収入(給与所得)だけなら、給与収入額が103万円超141万円未満であれば該当します。また、所得が年金だけで65歳以上なら158万円超196万円未満、65歳未満なら108万円超1,513,333円未満であれば該当します。
> 現在 私はパートで年金受給者(繰上受給)です。
> 妻は、公立中学校の教員です(共済組合員)
> 妻の被扶養者に成るためには、パート年収+年金が
> いくら未満であればなれるのでしょうか。
タイトル通りの質問に対する回答であれば、プロを目指す卵さまが回答されておりますので、省略して。。。
質問内容は、被扶養者になるには???とのこと。
こちらは健康保険の判断基準になりますので、
共済組合に直接聞いていただいた方が良いと思われます。
組合には独自の基準を設けておりますので、法律を下回ることはありませんが、厳しい査定も有るようです。。
健康保険法では、
60歳までは、年収130万未満かつ、被保険者の収入の1/2以下
60歳以上は、年収180万円未満かつ、被保険者の収入の1/2以下。。となっております。
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