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マイナンバーの開示について

著者 けちゃっぷ さん

最終更新日:2017年01月17日 16:59

社員より、一度集めたマイナンバーを教えてほしいという要望がありました。どのようなフローで開示するのが良いのか、正しい開示方法を教えていただけますでしょうか。
当然、役所でも電話では教えてくれず再発行手続きをするのも面倒だからという理由で聞いてくる社員もおります。ご教示の程お願い致します。

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Re: マイナンバーの開示について

著者-くろ-さん

2017年01月18日 09:48

こんにちは。
私見を書かせていただきます。

まず、正しい公開方法は特にないかと思われます。
厳密に言えば、収集時に定めた用途でないのであれば本人であっても使用できないということになります。しかし、当事業所の対応としては、本人が正しく保管(登録)されているかを確認したいという理由で、本人が記載した書類のみの閲覧および本人の手書きでの複写は可にすると思われます。

事業所によっては、面識がなく本人確認が必要になったり、本人ではないなどのリスクを捨てきれない(双子で確認困難等)ため、公開しないという選択肢もあると考えます。


ちなみに、マイナンバーは、個人が番号だけを知っていても意味がありません。番号利用には「本人確認」+「番号確認」が必要となり、番号確認は公的機関が発行した免許証やカード等が必要になる為です。

よって、教えたとしても正しく使用することはできません。もし、すぐに番号が必要な場合は、住民票に記載されますので、そちらを勧めた方が良いかと思われます。

Re: マイナンバーの開示について

著者けちゃっぷさん

2017年01月18日 11:01

-くろ- さま
ご回答ありがとうございます。
なるほど理解いたしました。
当初は、役所にて住民票に記載される旨を説明したり、使用方法が明確でないので自身で確認をするようにと、開示を断っていたのですが、、、ネットで色々調べると社員からの要望があれば開示しなければならないようでしたので、運用を考え始めたところです。
収集時の本人記載の書類もデータ化したあとに処分してしまったんですよね。。。(←紙での保管はリスクがあるのでしない方が良いと社労士からの指導がありましたので。)
教えていただいた内容を参考に再度社内で検討してみます。ありがとうございました。

> まず、正しい公開方法は特にないかと思われます。
> 厳密に言えば、収集時に定めた用途でないのであれば本人であっても使用できないということになります。しかし、当事業所の対応としては、本人が正しく保管(登録)されているかを確認したいという理由で、本人が記載した書類のみの閲覧および本人の手書きでの複写は可にすると思われます。
>
> 事業所によっては、面識がなく本人確認が必要になったり、本人ではないなどのリスクを捨てきれない(双子で確認困難等)ため、公開しないという選択肢もあると考えます。
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> ちなみに、マイナンバーは、個人が番号だけを知っていても意味がありません。番号利用には「本人確認」+「番号確認」が必要となり、番号確認は公的機関が発行した免許証やカード等が必要になる為です。
>
> よって、教えたとしても正しく使用することはできません。もし、すぐに番号が必要な場合は、住民票に記載されますので、そちらを勧めた方が良いかと思われます。
>

Re: マイナンバーの開示について

著者-くろ-さん

2017年01月18日 11:48

面倒なので探していませんでしたが、法律で決まっているようですね^^;
勉強になりました。

個人情報の保護に関する法律】(平成十五年五月三十日法律第五十七号)
(開示)
第二十五条  個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一  本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二  当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
三  他の法令に違反することとなる場合
2  個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
3  他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。

個人情報の保護に関する法律施行令】(平成十五年十二月十日政令第五百七号)
個人情報取扱事業者が保有個人データを開示する方法)
第六条  法第二十五条第一項の政令で定める方法は、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法)とする。

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