相談の広場
ヘアメイク料での源泉の線引きについて質問です。
撮影用のスタイリストやヘアメイク料には報酬源泉がかからないですが、
「映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に係る美粧の報酬として支払う場合には源泉徴収を要することとなります。」とあります。
商品のTVコマーシャルや、宣伝用ビデオ(PV)撮影のためのヘアメイク料はどうなるのでしょうか?
芸能作品そのものに対するヘアメイクではないのでかかりませんか?
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正しくは税務署へ個別に詳細を説明し判断を仰ぐのが確実ですが、以下私見を述べます。
まず法令で関わる部分だけ見ます
所得税法204条1項5号より抜粋
”映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金”
所得税法施行令320条4項より抜粋
” 法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号 に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。”
これらから
①映画の演出(美粧)
②演劇の演出(美粧)
③音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねの演出(美粧)
④ラジオ放送の演出(美粧)
⑤テレビジョン放送の演出(美粧)
こちらの①~⑤に該当しなければ、源泉徴収する理由がありません。
『商品のTVコマーシャルのヘアメイク』
TVコマーシャルというからにはテレビ放送される事が前提でしょう。
おそらく⑤に該当するでしょう。
『宣伝用ビデオ(PV)撮影のためのヘアメイク』
非常に微妙なところですが、この情報だけでは該当なしと思われます。
ただし少ない情報での私見ですのでもっと詳細を伺えば判断も変わるかもしれません。
ご参考までに。
> ヘアメイク料での源泉の線引きについて質問です。
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> 撮影用のスタイリストやヘアメイク料には報酬源泉がかからないですが、
> 「映画、演劇その他芸能又はテレビジョン放送に係る美粧の報酬として支払う場合には源泉徴収を要することとなります。」とあります。
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