相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

外国人講師の源泉徴収について

著者 総務みかん さん

最終更新日:2017年02月03日 14:57

社員向けの英会話研修の講師として外国人の方に来ていただくことになりました。
1回12,000円(交通費込) 週2回で月8回の予定です。
外国の方が働くのは初めてで、どのようにしたらいいのか全く分かりません。
この方の報酬(給与?)からも源泉徴収しなくてはいけないのでしょうか?
する場合、どのように行えばよいのでしょうか?ご教授ください。

スポンサーリンク

Re: 外国人講師の源泉徴収について

著者人件費担当さん

2017年02月03日 16:05

こんにちは。

貴社が国内にあって、租税条約を考慮しないとすれば
源泉徴収する必要があると判断致します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm

報酬として10.21%源泉することが多いと思いますが、
給与所得乙欄)として源泉することが妥当なケースも多いようなので実態に合わせて判断する必要があると考えます。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP