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建設業JVの幹事会社への販売について

著者 ぜっき さん

最終更新日:2017年02月09日 17:15

当社は、建設業者A社の工事下請けや商品販売を行っております。このたびA社がB社とともに特定JV(共同企業体)を結成しA社が幹事会社となりました。当社はJVと直接取引するものと思っておりましたが、A社からは、当社⇒A社⇒JVという取引商流にすると言われました。おそらく2重のマージンを目論んでのことだと思いますが、当社からの売上価格は、JV直接でもA社に対してでも変わらない価格で見積もり提出するつもりですので、当社側はどちらでも損はないのですが、このような不自然なことを行っても問題はないのでしょうか? 

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Re: 建設業JVの幹事会社への販売について

著者4畳半一間さん

2017年02月10日 09:11

ぜっき さん

こんにちは
会社を思っての事と思いますが、ご存知のとうりJVはピラミッド構成であります。

幹事会社は発注元からの仕事を得る(入札)までにに相当な時間、費用を費やしております。

A社から当社⇒A社⇒JVと言う商流での取引を言われたのであれば、それに応じる事が今後の取引も考えて必要と考えます。

違法ではありません。個別契約前と思いますが、記述のような提出で制約するか否か疑問です。

上長とは無論、A社とも事前詳細打合せが必要ですね。

貴社しか出来ない仕事であれば別ですが

Re: 建設業JVの幹事会社への販売について

著者ぜっきさん

2017年02月10日 17:31

4畳半一間さん ありがとうございました。要請に従う方向で進めまたいと思います。

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