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5万円未満の支払調書

著者 アリア さん

最終更新日:2017年02月13日 14:53

年間支払額が5万円未満の人には支払調書を送付しなかったのですが、「小額でも毎年送ってもらってる」とクレームがありました。

前任者は、たとえ1,000円であろうが送付していたようです。

確定申告につかうそうですが、税務署に提出してない支払調書確定申告に使う意味はあるのですか?

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Re: 5万円未満の支払調書

著者ぴぃちんさん

2017年02月13日 15:59

> 税務署に提出してない支払調書

ここがちょっとわからないのですが、御社は税務署に提出しているはずですが、違うのですか。御社が報酬を支払ったのであれば、税務署に支払調書の提出は必要です。

支払った方に、支払調書を送る必要はありませんが、送ってもらうと、支払調書には、支払額と源泉徴収額が記載されていますので、確定申告の際の計算が楽になります。

御社がこれまで送付されていた、ということであれば、今回送付しなかった理由を先に説明してあげるほうが親切ではあったと思います。

なお、支払った方に送付をする場合には、マイナンバー取扱に注意してください。

Re: 5万円未満の支払調書

著者アリアさん

2017年02月13日 17:48

ぴぃちい様


漏れてましたが小社の支払調書は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」になります。
税務署への提出は税理士が行っていますが、年中に支払った金額の合計が5万円を超えるものを提出しています。

今回クレームのあった方は、昨年中の支払いが10,000円だった方です。
5万円に満たないので、支払調書の提出はしていません。

なお、支払った方には、支払時に支払額と源泉徴収額を記載した支払明細書を送付しています。

Re: 5万円未満の支払調書

著者ぴぃちんさん

2017年02月13日 18:01

>前任者は、たとえ1,000円であろうが送付していたようです。

これが義務ではない、御社のサービスの部分です。
これまで、おこなっていたサービスをやめるときには、その旨を伝えることで、クレームは減るかと思います。

>支払時に支払額と源泉徴収額を記載した支払明細書を送付

確定申告は問題ないと思います。
ただ、毎年支払調書をもらえると思っていた場合には、支払い時の支払明細書をなくしている可能性はありませんかね。
源泉徴収票と同じく、もらえるものであると思っている方もいますから。

Re: 5万円未満の支払調書

削除されました

Re: 5万円未満の支払調書

著者アリアさん

2017年02月14日 15:19

ぴぃちいさん
色ハニーさん

ありがとうございました。
今回は、遅ればせながら全員送ることにしました。

支払明細書に「年間支払額が5万円以上の場合は、来年1月末に支払調書を送付します」と記載していたので、問題ないと思ってたのですが。
ちなみにこの文言は、他社から小社への支払明細書に記載事項を流用しました。

Re: 5万円未満の支払調書

著者ぴぃちんさん

2017年02月14日 16:00


> 支払明細書に「年間支払額が5万円以上の場合は、来年1月末に支払調書を送付します」と記載していたので、問題ないと思ってたのですが。
> ちなみにこの文言は、他社から小社への支払明細書に記載事項を流用しました。

これまで、1000円でも送付していたのであれば、意地悪く読めば、送付しないとはどこにも書いていない、ともいえてしまいます。

先にもお返事しましたが、これまでおこなっていたサービスを止めるときには、わかりやすいように、送付しない条件をも記載しておくとよいでしょう。
ただ、支払明細書をだすときに、確定申告時に必要になるので、なくさないように、と伝えていただくと、より親切になるかと思います。

業務的には、支払いをした方への支払調書の発行は義務ではありませんが、してはいけないというわけでなく、また、あると確定申告の計算が楽にはなりますので、その辺を考慮して、御社として対応していただくとよいと思います。

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