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著者 MioMio さん
最終更新日:2007年04月05日 16:59
不動産使用料で支払調書を出すのと出さないのとあるかと思いますが、イマイチその区別が分かりません。
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著者総務課社員さん
2007年04月06日 10:33
次に該当する場合は、提出してください。 1.支払を受ける者が個人の場合は、年中の支払金額の合計が15万円を超える場合。 2.支払を受ける者が法人の場合は、土地、建物の賃借料を除いた権利金、更新料等の年中の支払金額の合計が15万円を超える場合。 > 不動産使用料で支払調書を出すのと出さないのとあるかと思いますが、イマイチその区別が分かりません。
著者MioMioさん
2007年04月06日 11:42
お返事、ありがとうございました。 しかしながら、中でも、敷金礼金など、中には帰ってくるものがあるかとおもいますが、そのような時はどうしたらよいのでしょう?
2007年04月06日 11:43
削除されました
著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)
2007年04月08日 21:44
横から失礼します > しかしながら、中でも、敷金礼金など、中には帰ってくるものがあるかとおもいますが、そのような時はどうしたらよいのでしょう? 敷金などの内、返還されない部分について記載することになります。 参考:国税庁 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/houtei/4/01.htm
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