相談の広場
建設会社で経理を担当しています。注文書を発行、又は受け取る際に、注文請書を省略出来る場合があるそうですが、監査法人が入った場合や税務調査などで指摘を受けることはないのでしょうか?どなたか教えていただけませんか?
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税務調査が入った時には、下請業者さんへの発注額(支払額)の証拠書類の提出を要求されます。
証拠書類とは、下請業者との「工事契約書」か「注文書」かです。ちなみに、建設業特有の書類に「出来高支払明細書」という書類がありますが、これを証拠書類につかうには要件があります。
このうち注文書については、注文請書が無いと下請業者が注文書の内容に合意しているという証拠にならないので、まずいと思います。
要するに、注文書だけでは、こちらで簡単に作れてしまうので、注文金額を水増して作り、脱税しているのではないか、という疑いの目で見られます。
当社に税務調査が入った時も、受注金額のチェックと発注金額のチェックは一番念入りにされました。
注文書と伝票、領収証の金額が合っているかのチェックも
念入りにチェックされました。
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