相談の広場
外国法人から日本法人に借入金があり、返済及び利息に係る源泉税についての質問ですみ。
元本及び利息は随時返済で、貸付期間は3年です。
①源泉税は、日本法人が返済するタイミングで発生する、ということで良いのでしょうか?
②租税条約の届出書は、都度提出すれば良いのでしょうか?
③外国法人が日本にPEを有している・いない、の条件に応じて、国内源泉所得を支払わなくてよい、ということは起こりうるのでしょうか?
海外法人の法務担当者から、なぜ日本で源泉税を支払わないといけないのか?と言われており、困っています。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら、教えていただけると嬉しいです。
よろしくお願いいたします。
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初心者丸 さん
こんにちは
下記を参照しては如何でしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm
お役に立てば幸いです。
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