相談の広場
先日、(平成29年2月) 定時株主総会を行いました。
(当社、非公開会社で 資本金9000万円負債総額200億円以下、株主は社長の身内のみです)
決議事項に 取締役、監査役の選任があり、滞りなく決議されました。
その後 議事録作成、役員・監査役全員の捺印して、
司法書士に登記代行依頼をしたところ
株主総会での定款の変更決議が必要だといわれました。
失念していたのは事実ですが、新旧監査役が海外出張中で、
しばらく再度の株主総会を開くことが出来ません。
そこで「監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがあることを証する書面」に代表取締役印を押して、
登記しようかと思ったのですが、司法書士の方は、この書類では
登記できないと言います。
本当に不可能なのでしょうか?
スポンサーリンク
いつかいり様
ご回答、ご指摘ありがとうございます。
私のように 知識がないと、質問すら正しく表現できないことを痛感し、
情けなく思います。
弊社 資本金 9000万円、負債総額は200億円未満です。
設立時期は 昭和28年で すべての株式について譲渡制限があります。
定款には 会計限定の監査の記載はなく、現時点まで変更も行なっておりません。
今回の株主総会で、定款変更を行って、議事録に記載しておけば、
一番よかったと思われますが、後の祭りです。
教えていただいたページを参照して、
「監査役の監査範囲を会計に関するものに限定する旨の
定款の定めがあることを証する書面」の添付で、
登記できるように思いました。
判断が誤っていれば 再度ご指摘いただけると幸いです。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]